「公正な職務執行の推進について~公正な規律ある市政運営に対する市長の責任について」、質問しました。12月定例月議会、一般質問の報告③です。

2021/12/16

枚方市議会議員の奥野みかです。

ここでは、「3.公正な職務執行の推進について~公正な規律ある市政運営に対する市長の責任について~の報告です。

虚偽公文書作成事件について、これまで事件の詳細説明が行われていませんので、まずは事実を確認しました。

虚偽公文書の作成という、行政において決してあってはならない公正性を欠く事務処理が行われ、それを防ぐことができずに「重大な信用失墜」をもたらした時に、トップが自らを処分しない、責任をとらないということは、社会的にはあり得ません。職員のコンプライアンス意識の醸成も、もちろん非常に大切なことですが、どう考えても、市長・副市長の責任は免れ得ないのですから、当時の担当部長の責任にするだけでは職員はついていくことができないと思います。

12月の定例月議会を前に、12 月3日、開催された市の理事者会議での伏見隆市長の挨拶を、市は「フロムTO」という情報誌の中で、市長からのメッセージとして全職員に配信しています。その中の「綱紀粛正について」という項目で、次のような内容が記載されています。

「先ず初めに、綱紀粛正についてです。職員の皆さんには、日ごろから公務に携わる者として、服務規律の確保に留意し、公私を問わず市民からの信用を損なわないよう注意喚起しているところです。しかしながら、皆さんも既にご存じのとおり、極めて遺憾なことに、公文書の不適正な取り扱いということで、10月29日付けで懲戒処分を行うこととなりました。これは、コンプライアンス推進という市政運営上、あるまじき行為で、非常に重要な原則に対する背信行為であり、市政への信頼を大きく損ねるものです。また、つい先日、11月30日付けでもパワー・ハラスメント等による懲戒処分がありました。
一度失った信頼を取り戻すのは、そう簡単なことではありません。本日出席されているみなさんが各部署で職員の先頭に立って襟を正し、より一層、気を引き締めていただくようお願いしておきます。また、12月1日付け『服務規律の確保について』の通達の趣旨を深く認識することはもちろんのこと、職員一人ひとりへしっかりと伝わるよう周知するとともに、意識啓発に努めていただくようお願いします。 」

極めて遺憾である、という客観的な評価ではなく、市長自ら直接かかわる事務において行われた虚偽公文書の作成です。職員の先頭に立って襟を正し、より一層、気を引き締めるべきは市長ご自身ではないでしょうか。

ガバナンスを立て直し、公正な職務執行の推進のためにも、公正な規律のある市政運営に対する市長としての責任を果たしていただくためにも、市長はご自身を処分されるべきである、と重ねて意見しました。

 

 


 

以下、9月21日の一般質問のやりとりを掲載します。

3.公正な職務執行の推進について~公正な規律ある市政運営に対する市長の責任について~

Q.私の質問
虚偽公文書の作成は、行政としてあり得ない不祥事である。
「部下の意見や提案が受け入れられない風通しの悪い職場風土の中で、部長という幹部職員が引き起こした」と説明されているが、今回の事件の最も重要な点は、問題となった事務が、市長・副市長が直接に関わる事務であったということである。

2億円もの寄附をいただいた方を紺綬褒章に推薦するという、とても重い事案処理において、幹部職員の指示による虚偽公文書作成事件が起こったと聞いた時、私は、元行政職員として、「あり得ないこと」だと、大変ショックを受けた。そして、虚偽公文書作成の事件が発覚してからの処分や人事などの遅々とした対応についても、まったく理解できないことばかりであった。
このような前代未聞の不祥事が起こり、枚方市の信用が失墜してしまったことは本当に残念なことであるが、それだけに、今、為すべきは、なぜこのようなことが起こったのかを検証し、部長の直接の上司であり、褒章推薦の意思決定を行った市長や副市長などのトップマネジメントの責任を明確にし、ガバナンスを立て直すことではないか。
市長は、処分後、「綱紀粛正」や「再発防止」を繰り返し語られているが、市民に信頼され、公正で規律のある仕事をする行政を確立するためは、この虚偽公文書作成事件の検証と、市長や副市長のトップマネジメントの責任を明らかにすることが不可欠だと考える。そこで、順次、事実と考え方を確認させていただく。

最初に、公文書とは何か。そして、職員は公文書の重要性を認識できていると考えているのか。さらに、公文書の取り扱いにかかる市の認識を伺う。

A.総務部長の答弁
「公正な職務執行の推進について~公正な規律のある市政運営に対する市長の責任について~」お答えする。
公文書とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書であり、行政における意思決定の過程や結果を記録し、後の検証を可能にする、非常に重要な市民との共有財産であることから、その取扱いについては、適正を期さなければならないものであると認識しており、この重要性は職員に十分浸透しているものと考えていた。
しかしながら、この度の件を受け、公文書や公印使用の重要性に関する職員一人ひとりの意識を、再度徹底していかなければならないものと考えている。

Q.私の質問
令和2年11月12日付で収受された、2億円の寄附の内容をどのように認識していたのか、これは市長に伺う。
その後、寄附者である団体(財団)ではなく、個人を紺綬褒章の対象者とする意思決定は、市長までの決裁を経て、3月に国に申請されているが、事前に推薦に関する協議はあったのか、どのような経緯で推薦の決定が行われたのか、これは副市長に伺う。

A.伏見市長の答弁
本件については、一般財団法人から、金2億円の寄附をいただいたものと認識していたものである。
(※ここ、市長は「一般社団法人」と準備されていた原稿を読み間違えられたんですよね…。)

A.長沢副市長の答弁
個人を褒章対象とした経緯についてであるが、寄附が団体からであるということは当然認識していたが、代表理事個人の方が拠出した財産であることを根拠に、お金の流れが証明できれば個人での申請を進められるとの報告を当時の担当部長より受けており、そのように進めるのであれば問題ないものとの認識をもっていた。

Q.私の質問
2億円の寄附が「団体からであるということは当然認識」していたが、「お金の流れが証明できれば個人での申請を進められる」と当時の担当部長から報告を受けたとのご答弁である。それは、本当に正しい認識なのか、伺う。
また、市長及び副市長は、当時の担当部長の報告の根拠やそのための手続き等について、説明をお聞きになったり、手続きの確認を指示されたりすることはなかったのか、これは副市長に、再度、伺う。

A.長沢副市長の答弁
担当部長からは、申請書類の提出先となる大阪府の所管部署へ問い合わせた結果、寄附者が財団に出資し、その出資金が市への寄附金に充当していることを示すことができれば、個人表彰もでき得るという趣旨を聞いており、先ほど答弁したとおりの認識であったので、申請手続に関して改めての指示はしていない。
しかしながら、申請書類に問題があることが発覚した後、報告を受けていた方法によらず、領収書の紛失を装って原本とは異なる個人あての領収書の作成をしていたことが明らかになったものである。

Q.私の質問
「個人を褒章対象とした経緯」については、市長も同様のご認識とのことである。
「今年5月の市の内部調査により、領収証の偽造という不正が発覚した」と新聞には記載されている。この調査の内容について、伺う。
また、市長が虚偽領収証の作成の事実を知ったのはいつか、伺う。

A.長沢副市長(観光にぎわい部長事務取扱)の答弁
今年度当初に、観光交流施設に関する検討を行う中で、昨年度の当該寄附手続きの関係書類を確認していたところ、寄附受領に係る領収書が複数あることが判明したものである。
また、この内容について市長が報告を受けたのは、令和3年6月である。

Q.私の質問
市長、副市長の認識とは異なり、当時の担当部長は「虚偽領収証の作成」、すなわち「複数の領収証の作成」という手段で、「お金の流れを証明する」事務処理が行われたということのようである。つまり、今のご答弁によれば、市長や副市長は担当部長に「騙された」ということになるのかと思う。

そして、今年度当初に、「寄附受領に係る領収書が複数あることが判明した」ということであるから、申請段階では、担当部長の報告の「虚偽」に市長も、副市長も、総務部長をはじめとする決裁の決定関与者も誰一人気づかなかったということである。

では次に、虚偽公文書作成の発覚後、今年6月、国に提出済の推薦書類の取り下げを行われているが、どのような理由で、推薦書類の取り下げを決定したのか、伺う。

A.長沢副市長(観光にぎわい部長事務取扱)の答弁
個人での推薦手続きを進めてきていたが、経緯等を勘案すると団体での推薦が適切な事案であると判断したため取り下げたものである。

Q.私の質問
寄附収受の日から4か月以内に推薦申請を行うよう、大阪府はマニュアルで示しているとのことであったので、虚偽公文書の作成が発覚し、推薦申請の取り下げを行った6月の段階では、団体での推薦に切り替えることは困難であったようである。
紺綬褒章は、春秋褒章と異なり、功績が発生した都度、授与とのことである。
「国に提出した推薦書類の手続きが進み、閣議決定を経て、個人への褒章授与が行われた後に、虚偽領収証の作成が判明した場合のリスクは不明であるが、さらに大きな問題となっていたと思う」、ヒアリング時、総務部の担当課長の説明であった。

「虚偽公文書」を添付書類とする紺綬褒章の推薦書類を国に申請したこと、また、虚偽公文書の作成が判明し、推薦の申請書類の取り下げに至ったこと。これらはいずれも市長決裁市長までの意思決定を経て手続きが行われている。
これらの事案に対する市長自身の責任について、市長はどのように考えておられるのか、伺う。

A.長沢副市長の答弁
褒章手続きに用いる書類を部長職にある者が不適正に取り扱ったことは、あってはならないこととして大変重く受けとめている。

Q.私の質問
では、6月の発覚以降、この事件に対する処分が10月29日まで行われなかった理由について、伺う。さらに、部長以下の処分であった理由について、伺う。

A.総務部長の答弁
今回の事案発覚後、事の重大性を踏まえ、総務部が中心となって当事者や関係者へのヒアリングを複数回重ねるなど、慎重に調査を進めたことから一定の期間を要したものである。また、処分対象については、事案の内容を直接把握し得る範囲としたものである。

Q.私の質問
「処分対象については、事案の内容を直接把握し得る範囲とした」というご答弁であるが、個人推薦が可能になるという担当部長の報告の真実性、手続きにおける正しさの確認を指示したかどうかが、事案の内容に関わる最も重要な点だと思う。
当時の担当部長と、部長の指示により虚偽公文書作成に関わった職員だけを「事案の内容を直接把握し得る範囲」とするのは、範囲が狭すぎるのではないか。これは、副市長に見解を伺う。

A.長沢副市長の答弁
処分対象については、事案の内容を踏まえ判断したものである。

Q.私の質問
人事再配置も11月10日まで行われていないが、市長・副市長に虚偽の報告を行い、虚偽公文書の作成まで指示した当時の担当部長を、6月以降、11月の人事異動に至るまで、同一の職を続けさせたのはなぜなのか、その理由について、伺う。
さらに、「部下の意見や提案が受け入れられない、風通しの悪い職場風土の中で、部長という幹部職員の自覚と倫理観に起因するこのような事件の発生を、市長は、任命権者として重く受け止めている」という説明もあったが、部長の指示で虚偽公文書の作成を命じられた職員にとっては、職場にいることが辛かったのではないか、妹尾議員は昨日の質問でそう述べられたが、私もそう思う。
そのような部長のもとで職務を続けなければならなかった職場の状況について、どのように考え、受け止めておられたのか、これは、副市長に見解を伺う。

A.長沢副市長の答弁
総務部長も申したとおり、6月に推薦を取り下げて以降、慎重に調査を進めましたことから処分決定まで一定の期間を要したものである。また、処分後においては、当事者には猛省を促し、気持ちを入れ替えて、風通しの良い職場風土の構築に尽力させるため留任していたが、所属職員の心情なども踏まえ組織運営上、今回の人事異動が必要と判断したものである。

Q.私の質問
最後に市長に伺う。国に対して、違法文書を伴った不適切な推薦手続きを行い、後にそれを撤回する。市が行ったこの行為は、当時の担当部長の「虚偽」の報告に基づく判断であったとしても、それも市長・副市長の責任の範囲で、すべてのことが市長までの決裁を経て手続きが行われているわけである。
そして、当時の担当部長の処分によって一連の事態が明らかになり、市の信用が著しく失墜した。
そのことに対する任命責任、直接的な管理監督責任なども含め、市長及び副市長の責任は免れ得ないと考えるが、ご自身及び副市長への処分を行う考えがなぜなかったのか、また、今からでも行う考えはないのか、伺う。

A.伏見市長の答弁
本事案への処分については、不適正な文書が作成された背景を総合的に勘案する中で、管理監督責任も含め様々な要素を踏まえて最終的な判断をしたものである。
しかしながら、この度、幹部職員による公文書の不適正な取扱いがあったことは、トップである私の責任であり、市の信用を失墜する事態を招いたことで、寄附をいただいた団体、代表理事の方をはじめ、多くのみなさまに多大なご迷惑をおかけしましたことについて、誠に申し訳なく思っている
本件を受けて、今後、職員のコンプライアンスの更なる意識醸成に努めていく。

O.私の要望
虚偽公文書の作成という、行政において決してあってはならない公正性を欠く不適正な事務処理が行われ、それを防ぐことができずに「重大な信用失墜」をもたらした時に、トップが自らを処分しない、責任をとらないということは、社会的にはあり得ない
今回の虚偽公文書作成事件において、どう考えても、市長・副市長の責任は免れ得ないのであるから、職員のコンプライアンス意識の醸成も大切かもしれないが、まず、「職員の先頭に立って襟を正し、より一層、気を引き締めるべき」は市長ご自身ではないか。
公正な職務執行の推進のためにも、公正な規律のある市政運営に対する市長としての責任を果たしていただくためにも、市長は自らを処分されるべきであると重ねて意見しておく。

 


 

【追記】

虚偽公文書作成というこの問題について、今回の一般質問で、私以外にも何人かの議員が取り上げていました。そのうち、野口議員の質問に対する伏見市長の答弁は、「えっ? いったいどの立場でこの議場におられるのか。すみません、枚方市長ですよね…。」と頭を抱えてしまうものでした。「私は政治家ですから、選挙の時に市民の信託を受ける」ので「今回の処分はない」と判断、ですか…。


※議場でのやりとりを以下に掲載します。質問は要旨のみ、伏見市長の答弁は発言のままを掲載しています。

Q 質問(要旨のみ)
「任命権者の責任をどうように考えているか、市長としての決意を伺う。」

A 伏見市長(答弁のまま)
「職員の不祥事により、本市の信用が著しく失墜し、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを任命権者として重く受け止めています。今後、不祥事の再発防止に全力で取り組み、市政への信頼回復に努めていきます。」

Q 質問(要旨のみ)
「今回、なぜ市長自らの処分を実施していないのか、伺う。」

A 伏見市長(答弁のまま)
「繰り返しになりますが、本事案への処分については、不適正な文書が作成された背景を総合的に勘案する中で、管理監督責任も含め、様々な要素と踏まえて最終的な判断をしたものですが、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけしました一連の事態を深刻に受け止め、私の責任として、不祥事の再発防止に全力で取り組み、市政への信頼回復に努めてまいります。」

Q 質問(要旨のみ)
「なぜ自らを処分をしなかったのかを質問したが、改めて伺う。自ら責任を取らないという答弁であったと理解してよいのか、伺う。」

A 伏見市長(答弁のまま)
この処分ということについて、私はこういった判断をしておりますけれども、私は政治家ですからこれは、いま説明した中で、選挙の時に、市民の信託を受けるということでございますので、責任としては感じておりますが、今回の処分はないと判断したところでございます。

 


 

財団からの寄附であったにもかかわらず、個人を褒章対象者とする意思決定は、市長決裁により行われ、国に申請されています。両副市長も決定関与者です。団体からの寄附という事実も承知していて、なお個人からの寄附として個人を推薦するというイレギュラーな意思決定を虚偽の領収証を根拠に行い、国への推薦手続きを進めた市長・副市長が処分対象となっていないのはなぜなのか。自らを律する姿勢がなぜなかったのか。私は個人を褒章対象者とする虚偽公文書に基づく推薦書類を決裁した市長(及び決定関与者)の責任は免れないと思います。

 

公文書は「民」の財産であり、虚偽の公文書を作成することは、行政への信頼を失わせるとんでもない行為で、絶対に許されないことです。さらに、多額の寄附をしてくださった方の名誉を貶める行為でもあります。虚偽公文書の作成という行為そのものが全く不要な「不正」(団体からの寄附として推薦すれば、団体として褒章を受けていただくことができる)であり、事件発覚(2021年5月)後の市の対応についても「公正さを欠く」ものであったのではないかと考え、ホームページでこの事件を振り返りました。

 


 

【12月27日追記】

◇情報公開請求を行った内容について

「栄典事務の手引(平成30年)」(内閣府賞勲局)に記載されている、紺綬褒章の「寄附受領書」(様式)は以下のとおりとなっています。

「寄附受領に係る領収書が複数あることが判明した」との答弁をいただいていますが、虚偽公文書の作成により、2億円の領収書類は複数存在しているようです。

紺綬褒章の推薦書類に添付された2億円の領収証は「領収書(受取書)」との説明を受け、2021年11月25日付で情報公開請求を行い、2021年12月6日に交付されました(決定通知書は2021年12月3日と12月6日)。

 

以下の書類が交付された書類(一部)で、虚偽公文書として作成され、推薦書類に添付された2億円の「領収証(受取書)」です。「個人情報を除く」として情報公開請求をしたので、宛名部分は伏せられて交付されました。この宛名が個人名になっています。
上申された推薦書類には、原本証明(「上記のとおり相違ないことを証明します。」)の「枚方市長_伏見 隆」の部分に公印(枚方市長の印)が押印されています。

寄附収受の際の書類について、2021年12月6日付で情報公開請求を行い、12月13日に交付されました。

以下は、2020年11月12日付、2億円の寄附受領の際、寄附者に発行された実際の領収証の控えです。
市の財務会計システムで収入処理が行われているため、寄附者に発行された「領収証」の控え該当する書類は「納入済通知書」として市に保管されています。(※寄附者に発行された「領収証」も同じ様式で、「納入済通知書」の部分が「領収証」となっています。)

また、寄附者からの寄付申込に関する書類は以下のとおりです。

100万円以上の寄附の収受は市長の決裁事項です。紺綬表彰など、重要な表彰の被表彰者を決定し、推薦することも市長の決裁事項です。(枚方市事務決裁規程 第3条13・33)
(※交付された決裁文書「寄附申込書の受理について」は、2020年10月27日付、課長決裁で伏見市長までの供覧となっていました。)

市長自ら直接かかわる事務において行われた虚偽公文書の作成です。ガバナンスを立て直し、公正な職務執行の推進のためにも、公正な規律のある市政運営に対する市長としての責任を果たしていただくためにも、市長ご自身が職員の先頭に立って襟を正し、より一層、気を引き締めるべきであると考えます。

 

 

枚方市プレスリリース(情報提供)「観光交流施設の整備に」市民から2億円の寄附_枚方市の観光振興を願って…(2020年11月18日)

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