市役所の位置を定める条例の一部改正議案の提案を受け、どのような審議を行うか。9月26日に向けて、準備をしています。

2022/09/23

枚方市議会議員の奥野みかです。

9月20日の一般質問では、唯一無二の駅前公用地という市民の財産は、手放してしまうのではなく、長く、大切に上手に活用し続ける、「熟慮に熟慮を重ねて」市長に出していただきたい結論はこれに尽きるということを訴えました。幼児療育園の今後の取り組みや、地区計画という考え方も踏まえ、民間売却後に想定される「区分所有」建築物問題や、市として行うべきファシリティ・マネジメントの観点から、唯一無二の駅前公用地という市民の財産を手放すことのリスクを訴えました。

 

さて、9月26日の議会に「市役所の位置に関する条例の一部改正」が提案されます。地方自治法第4条に規定する出席議員の3分の2以上の同意を必要とする議決(特別多数議決)で、議長も含め「記名投票」となります。投票後、各議員の投票内容が報告されます。

 

 議案第49号「市役所の位置に関する条例の一部改正について」

9月の定例月議会の一般質問では、多くの議員から中学校給食や支援教育等の施策の進め方についての指摘もありましたが、伏見市長の市政運営は、何でも「はじめに結論ありき」です。だから議会で議論を重ねても、結局、結論は変わらず、問題点はあいまいにされます。それどころか、突如として十分な検討もされていない「思いつき」のような案が出てきて、そしてまた、急に消える。⑤街区への市庁舎移転案を中心に据えた、④⑤街区の再整備計画はその最たるものではないかと思うわけです。

いずれにせよ、大阪府施設の移転財源を枚方市が提供することを最優先に考え、市民に対する説明も行わず、市民を置き去りにして、前のめりに事業を強行しようとすることは、決して許されません。

「思いつき」のような案が出てきたかと思うと急に消えるというような状況で、十分な議論も行われていませんし、市民に対する説明も、合意形成も全くできていないのですから、特別多数決議を必要とする市役所の位置を定める条例の改正などを急ぐ必要性は全くないと私は考えます。

何よりも、改正条例案では条例の施行について、期日のめどを設けず、規則に全面委任するものとしています。
「(附則)この条例は、規則で定める日から施行する。」

条例は施行されてこそ意味をなします。条例が施行できる時期のめども定められない現時点で、条例の施行そのものを「行政」に丸投げさせる条例案を「行政」が提案するなど、二元代表制を軽んじるもの、「議会」をないがしろにするものに他ならないと考えます。

また、改正条例案における市役所の位置は「大垣内町2丁目524番地」としていますが、それは、いま土木部が置かれた枚方市役所第2分館の現在地になっていますが、これもどうなのかなと…。(ちなみに、北河内府民センターの地番は「大垣内町2丁目525番地」、都市整備部が置かれた枚方市役所分館の地番は「大垣内町2丁目520番地」等)

繰り返しになりますが、何よりも、枚方市と枚方市民の将来を考えるとき、いま、枚方市民にとって、④⑤街区の公共用地を活用して再整備しなければならない公共課題は何であるのかを、改めて考えることが大切です。そして、それは、例えば、落下物防護ネットを張り巡らされた危険建築物であるもと市民会館大ホール棟を一刻も早く解体・撤去することで、広い空間を確保して大規模災害にも「備える」ことではないかと私は考えるわけです。

 

 

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