生活保護の申請は国民の権利です。京都弁護士会のシンポジウム「コロナ禍における生存権 ~生活保護の意義を問い直す~」をオンラインで聴講しました。

2022/05/28

枚方市議会議員の奥野みかです。

今日、オンラインシンポジウム「コロナ禍における生存権 ~生活保護の意義を問い直す~」京都弁護士会主催)がありました。講師は、小林美穂子さん(つくろい東京ファンドスタッフ)と弁護士の尾藤廣喜さん(生活保護問題対策全国会議代表幹事)でした。

コロナ禍は、社会的弱者ほど大きな打撃を与えています。
コロナはパンドラの箱を開いた。生活保護の利用拡大、ハウジングファースト(まず、住宅保障)を訴えて東京で活動されているという小林美穂子さんのお話。

コロナ禍において、生存権保障の意味をどう捉えるべきかについて、たくさんの示唆がありました。扶養調査、貧困の連鎖、日本の社会保障のあり方についての問題提起も。
1人80ケースが標準とされる生活保護のケースワーカーの担当世帯数が、いま130~140ケースと、標準の7割増しという中でちゃんとしたケースワークを、というのはとても難しい。ケースワーカーの数と適切な研修等の実施による質の確保は必須であるというお話でした。本当にその通りだと思います。
韓国では、「生活保護申請してください。死角地帯を探します。」という案内があったり、オーダーメイド型給付の仕組みが整備されているようです。

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生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものなので、どうぞ、ためらわずに相談してくださいと、生活保護を申請したい方へという案内で、厚生労働省ホームページにも生活保護の説明があります。
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生活保護を申請したい方へ

講演の中で、枚方市作成のポスターの紹介もありました。ちょっと嬉しかったです。

▶ 枚方市
生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるので、ためらわずご相談してください。

国は、生活に困っている国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、必要に応じて保護を行うこととしています。【生活保護法第1条、日本国憲法第25条(生存権保障)】
そしてその方々が一日も早く自分自身の力で生活出来るように手助けすることを目的としています。
生活保護の申請は国民の権利です。生活に困っているときは、一定の基準に従って、誰でも保護を受けることが出来ます。生活にお困りの方はまずは生活福祉担当へご相談ください。

 

その他、紹介のあった自治体作成のポスターは下記のとおり。

▶ 野洲市(※全戸配布されたようです。)
生活保護の申請は国民の権利です。

▶ 札幌市
生活保護の申請は国民の権利です。

▶ 中野区
生活保護の申請は国民の権利です。

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