3月8日、3月定例月議会の4日目が終わりました。補正予算、条例の改正等の議案20件に加えて、議員提出議案2件の審議が行われました。私は、寄附の取り消し=和解の案件について、議案質疑を行いました。また、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議も可決されました。

2022/03/08

枚方市議会議員の奥野みかです。

2022(令和4)年3月定例月議会4日目は、3月8日(火曜日)10時から始まり、報告1件、議案20件(補正予算案件6件、条例案件10件、契約案件2件、その他2件)、議員提出議案2件の審議が行われ、原案可決となりました、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議も可決されました。なお、請願1件は総務常任委員会に付託され、10日に審議予定です。

3月8日の付議事件議決の結果一覧は次のとおりです。

▶ 付議事件議決結果一覧
(※クリックするとPDFファイルが開きます。)

 


◇付議事件(3月8日)の概要について

印を付した案件については、以下の「議案の質疑について」等にも記載しています。)

報告 1件

報告第26号 専決事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて 3件)

専決第20号・21号 人身・物損事故【減量業務室】
専決第22号 施設管理瑕疵(物損)【文化財課】

→釈尊寺町藤田山遺跡第一丘陵敷地内の樹木の倒木により、隣接の住宅駐輪場に駐輪の原動機付自転車のリアボックスが損傷した事故。

議案(条例)10

議案第98号 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について
→職員の配偶者同行休業制度を導入するため。
議案第99号 枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について
→団員の報酬及び費用弁償を見直すため。
議案第100号 枚方市附属機関条例の一部改正について
→小中学校体育館空調設備整備DBO事業者選定審査会を設置するため。
議案第101号 枚方市事務分掌条例の一部改正について
→市長事務部局の組織及びその事務分掌を変更するため。
議案第102号 枚方市国民健康保険条例の一部改正について
→①保険料賦課割合を変更するため。②未就学児の被保険者均等割額を減額するため。③基礎賦課額の算定の特例を定めるため。
議案第103号 職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について
→①育児休業等を取得することができる職員の範囲を拡大するため。②子育て部分休暇を新設するため。
議案第104号 枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について
→指定障害者支援施設の従業者の員数及び設備の基準に関する特例期間を延長するため。
議案第105号 枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について
→枚方市立渚西保育所を廃止するため。
議案第106号 枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について
→①機械式駐車場の使用料の免除に関し必要な事項を定めるため。②枚方市駅高架下機械式自転車駐車場及び光善寺駅前機械式自転車駐車場を廃止するため。
議案第107号 枚方市自転車駐車場条例の一部改正について
→光善寺東自転車駐車場を廃止するため。

議案(補正予算)6件

議案第91号 令和3年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
→13,476千円(府補助金等償還金等)
議案第92号 令和3年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第4号)
→▲67,611千円(介護サービス等給付費、介護予防サービス等給付費等)
議案第93号 令和3年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
→96,244千円(大阪府後期高齢者医療広域連合負担金等)
議案第94号 令和3年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第4号)
→▲4,800千円(母子福祉資金貸付金等)
議案第95号 令和3年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第4号)
→<補正額>収益的収入:▲74,869千円、収益的支出:▲82,894千円、資本的収入:▲239,000、資本的支出:▲314,887千円(配水支管更新事業費、送配水管更生事業費等)
議案第97号 令和3年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)
→<補正額>収益的収入:272千円、収益的支出:▲2,812千円、資本的収入:▲115,420千円、資本的支出:▲124,056千円(雨水改良事業費、汚水改良事業費等)

議案(契約)2

議案第108号 令和4年度包括外部監査契約の締結について
→包括外部監査契約の締結について議決を求める。
【契約相手方:公認会計士 石崎一登、契約金額:予算額を上限とする額、契約期間の始期:2022(令和4)年4月1日】
議案第114号 長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その2)請負変更契約締結について
→【施工場所:枚方市杉北町1丁目及び杉責谷1丁目地内、受注者:アーステック(株)、契約金額:変更前 447,920,000円→変更後 466,859,800円、工期:変更前 2021(令和3)年6月25日から2022(令和4)年3月15日まで→変更後 2021(令和3)年6月25日から2022(令和4)年9月30日まで、変更理由:軟弱な土質の出現等の想定外の事象が確認されたことによる工法の変更等】

議案(その他)2

議案第109号 財産(道路事業用地)の取得について
→財産の取得について議決を求める。
【取得物件:所在地 枚方市杉北町1丁目1000-2 外29筆、取得面積:13,003.54㎡、契約先:枚方市土地開発公社、取得金額:396,717,096円、用途:都市計画道路長尾杉線整備事業用地】
議案第110号 和解について【★】
→【内容】土地及び建物の寄附に係る贈与契約を当事者双方の合意に基づき解約する。【当事者】①枚方市:代表者 枚方市長 伏見 隆、②兵庫県神戸市在住者
【経過】(1)2021(令和3)年1月6日、当事者②から枚方市に対し、枚方市の文化芸術及び地域の活性化の推進のため、当事者②所有の土地及び建物(以下「本件寄附物件」という。)を寄附したい旨の申込みがあった。(2)枚方市は、当事者②からの上記申込みを受けて、2021(令和3)年6月16日に本件寄附物件の寄附(以下「本件寄附」という。)を受けることを決定し、同日、当事者②に対して文書により通知することにより、枚方市と当事者②との間における本件寄附に係る贈与契約(以下「本件贈与契約」という。)を成立させた。(3)その後、当事者②は、枚方市の求めに応じて本件寄附物件に係る耐震診断の実施等をされたが、耐震工事に要する費用についての枚方市の対応等に不信感を覚えられ、枚方市に本件贈与契約を取り消したい旨を申し出られた。(4)枚方市は、当事者②からの上記申出を受けて、当事者②に枚方市の本意を説明し、話し合いを続けたが、当事者②を翻意させるに至らない中で、本件寄附物件の引渡しを求めていくことは極めて困難な状況にあると判断するに至った。(5)このため、枚方市及び当事者②は、双方で話し合った結果、2022(令和4)年2月8日付けで、枚方市の議会の議決を得ることを条件として、双方の合意により本件贈与契約を解約することとし、このことに関し覚書を締結したもの。

議案(議員提出議案)2

議員提出議案第9号 枚方市議会委員会条例の一部改正について
議員提出議案第10号 市議会会議規則の一部改正について
→オンラインによる委員会を開催するに当たり必要な事項を定めるため。
【内容】重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生により委員会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合、または、このほか、委員長がやむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難と認めた場合に、「オンライン」を活用した委員会を開催することができる。なお、その際、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認、自由な意思表明の確保等に十分留意すべし、というもの。

決議第2号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議


請願第5号 枚方市の各機関における行政書士制度への理解並びに行政書士法遵守の徹底に関する請願 →総務常任委員会付託

 


 

条例案件での議案質疑

◇議案第110号 和解について

【内容(再掲)】土地及び建物の寄附に係る贈与契約を当事者双方の合意に基づき解約する。当事者は、①枚方市:代表者 枚方市長 伏見 隆、②兵庫県神戸市在住者で、経過は以下のとおり。
(1)2021(令和3)年1月6日、当事者②から枚方市に対し、枚方市の文化芸術及び地域の活性化の推進のため、当事者②所有の土地及び建物(以下「本件寄附物件」という。)を寄附したい旨の申込みがあった。
(2)枚方市は、当事者②からの上記申込みを受けて、2021(令和3)年6月16日に本件寄附物件の寄附(以下「本件寄附」という。)を受けることを決定し、同日、当事者②に対して文書により通知することにより、枚方市と当事者②との間における本件寄附に係る贈与契約(以下「本件贈与契約」という。)を成立させた。
(3)その後、当事者②は、枚方市の求めに応じて本件寄附物件に係る耐震診断の実施等をされたが、耐震工事に要する費用についての枚方市の対応等に不信感を覚えられ、枚方市に本件贈与契約を取り消したい旨を申し出られた。
(4)枚方市は、当事者②からの上記申出を受けて、当事者②に枚方市の本意を説明し、話し合いを続けたが、当事者②を翻意させるに至らない中で、本件寄附物件の引渡しを求めていくことは極めて困難な状況にあると判断するに至った。
(5)このため、枚方市及び当事者②は、双方で話し合った結果、2022(令和4)年2月8日付けで、枚方市の議会の議決を得ることを条件として、双方の合意により本件贈与契約を解約することとし、このことに関し覚書を締結したもの。

【議員からの質問】は次のとおり。
・当時の担当部長がかかわり、副市長や市長に報告しながら進めていたと思うが、議会に報告なく収受の手続きが進み、今回、寄附の取り消し=「和解」の提案である。なぜこのようなタイミングになったのか。
・寄附はありがたいかもしれないが、寄附ありきで使い道を後で決めるようにしてたように思える。枚方市の意思決定プロセスはどうなっているのか。
・不信感を招いたのが、寄附の取り消しの原因のようだが、その理由について。どのような対応で不信感を招いたのか。ありがたい申し出にも関わらず、このような顛末になった責任は重い。スピード感は大切であるが、慎重な議論を。
・1月6日以降、6月16日までの手続き(贈与契約等)の決裁権者は誰になるのか。不動産契約に必要な書類は整っていたのか。

【市の答弁】としては次のとおり。
・負担付き寄附という議決案件ではないため、活用方法等が決まってから議会に報告予定であった。
・申出に基づき、仮サウンディングを実施し、その結果で判断してきたが、耐震工事の取り扱いについて、市が実施するのは困難であると回答する等、結果として寄附者の思いを踏みにじったことを反省している。
・耐震工事の取り扱いについて、「現時点で市が耐震工事費を負担することは困難」と回答し、寄附者負担による耐震工事が寄附の条件であると認識させてしまった。不動産の移転登記が済んでいなくても、すでに贈与契約が成立しているにもかかわらず、寄附の取り消しは可能と思われると誤った回答をし、後日、あらためて不可能であると回答する等、寄附者に不信感を抱かせてしまった。
・市長決裁で決めている。書類は一部作成中の状態。

※議案第110号に対する私の質疑のやりとりは次のとおりです。

Q.私の質問
これまでの議員の質疑の中でたくさんお答えいただいている。事実は一つなので、新しいお答えがいただけるとは思わないが、改めて確認させていただく。
今回の寄附物件については、「様々な視点から検討した結果、本市の文化芸術振興や地域の活性化においての活用が見込めると判断した」とあるが、昨年1月6日付で寄附者からの「現状有姿による引き渡し等を条件」とする「寄附の申込み」を受けた後、どのような意思決定のプロセスを経て、どのような活用が見込めると判断し、約5か月後となりますが、昨年6月16日付で「寄附の受諾決定」を行ったのか、伺う。

A.長沢副市長(観光にぎわい部長事務取扱)の答弁
寄附者からの申込み受付後、庁内関係部署へのヒアリング等により、市の計画や予定されている事業、また文化財としての指定・登録要件や、第一種低層住宅専用地域における使用用途の制限を確認した。
次に、事業者に対して仮サウンディング調査を実施し、事業者における活用の可能性を調査し、その結果、プロポーザル方式で活用提案を公募し、事業者により寄附物件を運営していただくことが可能であると見込めたため、市長決裁により収受を決定したものである。

Q.私の質問
「庁内関係部署へのヒアリング等」、また、「事業者に対して仮サウンディング調査を実施」とのご答弁であるが、今回の「寄附の受諾決定」に至るまでの協議や調査の記録は残されているのか。これは別途確認させていただく。

ヒアリングの中では、行政の手続きとして通常考えられる当該土地・建物の寄附物件の活用にかかる担当課会議といった特定の庁内協議の会議体は設定していない、複数事業者に行ったという仮サウンディングの記録は残していないと伺った。また、公共施設マネジメント推進委員会での審議案件にもなっていないとのことであった。既存公共施設については、公共施設マネジメント推進委員会で、その活用方法について審議するけれども、今回のような寄附物件については、対象外とのご説明であった。公共施設の総量をマネジメントする考えがあるのだから、公共施設として活用をするのであれば、取得事由にかかわらず、審議対象とするべきではないか。これは意見とさせていただく。

行政が公益の目的をもって事業を行うに際しては、事業計画や実施方針等を明らかにし、市民や議会の意見なども聞きながら進めていくものだと認識しているが、そもそも、この寄附物件の活用について、行政目的が共有されていたのか、非常に疑問である。つまり、寄附物件を公共施設として活用するというのであれば、公の施設の設置条例上の「目的」が何で、その目的達成のためにどのような機能を整備し、どのような運営をするのかについて、行政として検討しなければならないはずである。
当該寄附物件は、閑静な住宅地にある宅地で、建物は建築年数を経た旧耐震基準の木造2階建て家屋と聞いている。公共施設に転用するのであれば、建築物の耐震改修の必要性、バリアフリー化や消火設備など建築基準法・消防法等への適合を確保させるための改修がどの程度必要であるのか等についても、すべて整理しなければ、行政としては検討を終えられないはずである。

さまざまな発想や提案等、「思いつき」レベルのものであっても、行政の関係部署がしっかり協議・議論し、修正すべきことを修正し、公益の目的に高めていくという基本的な行政の作業を滞らせ、極めて問題のある内容を市長決裁で決めてしまうことを私は「風通しが悪い」と表現するのではないかと考える。

今回のご説明で、さらに驚くのは、仮サウンディング調査を実施して、「事業者における活用の可能性を調査した」ということである。行政財産として寄附収受したものについて、「プロポーザル方式で活用提案を公募し」とは、どういうことか、理解に苦しむ。民間事業者が、カフェとしての活用を提案したとすれば、それはそもそも公共施設・行政財産ではない。そうであるならば、寄附収受した物件の行政目的を廃止し、普通財産にして、事業者に売却するか、貸し付けることになる。お考えが支離滅裂ではないか。

では、次に、不動産の寄附の受諾決定に関する手続きについて伺う。
土地や建物といった寄附を受領するのであれば、当該物件に関する権利関係や建物状況などの事前調査を十分に行うことが必要であると考えるし、寄附の受領を決定したら、速やかに移転登記手続きを完了させなければならない。
であるから、参考資料としてお示しいただいた「寄附申込書」には、添付書類として、「所有権を証する登記簿謄本」「位置図・実測図・平面図その他必要な図面」「登記承諾書」が記載されていた。これらは、土地・建物の寄附の「目録」のようなものと理解している。

昨年1月に「寄附の申込み」を受けた当該寄附物件の土地及び建物について、昨年6月に「寄附の受諾決定」を行われたわけであるが、「寄附の受諾決定」にあたって、境界確定や登記関係事項の確認も含め、土地・建物に対して、どのような確認プロセスを経て、市として、何をどう、どこまで確認していたのか、伺う。

A.長沢副市長(観光にぎわい部長事務取扱)の答弁
今回の寄附物件の受領にあたっては、当該土地の登記事項証明書、地積測量図や建物の建築計画概要書などにより寄附物件の活用方法に重点を置き検討してきたものである。
また、土地・建物の所有権移転登記に必要な書類作成等の手続きについては、5月上旬に受領の意向をお伝えした際に説明し、すぐに家屋調査士や司法書士に依頼された。境界確定など進捗状況を順次確認し、8月上旬には建物の表示登記を完了され、11月下旬の地積校正をもって必要な手続きが完了されていることを確認している。

Q.私の質問
5月上旬に寄附を受領する意向を市が示した際に説明し、11月下旬までに市が所有権移転登記するために必要な前提の作業が行われたというご答弁である。そして、12月3日付で、寄附者から寄附申込みの取消しの申出があったという経過であるから、移転登記に必要な手続きが終わるとすぐに寄附の取りやめのプロセスに入っているわけである。

虚偽公文書作成の経過の場合と同様、行政としての意思決定や事務の進め方があまりにもお粗末である。こういったことの再発を防止するためには、きちんとした原則や明確なルール(手続き)を定める必要がある。

例えば、新潟市は、「建物等が付属する土地」は寄附を受けることができないとした上で、土地の寄附を受けることができる条件を定めている
それは、「法定等に違反しないもの」、「行政の中立性、公平性等が確保できるもの」、「宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの」、「将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの」、「将来的に多額の維持管理費を要す恐れがないもの」、「市で管理することが不適当でないもの」、「市の公有財産規則に規定する、取得前の措置が済んでいるもの」、「行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの」、「農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの」等となっている。そして、寄附した土地を返還請求できる期間は、国有財産法第28条第3号ただし書きにより、用途廃止した物件に限り寄附後20年以内との説明もある。

本市の財産管理担当に、新潟市の要件を伝えたところ、公の機関としては当然の確認事項である、そもそも行政目的のない土地を受けることはない、との回答であった。

また、新潟市では、寄附申込の手続の手順として、「事前相談」、「寄附申込申請」、「寄附物件の活用についての調査」、「受理・不受理決定」、「寄附物件の受理」というフローもホームページに公開している。そして、調査の結果、権利関係が複雑であったり、換価価値がないと判断したりした場合は、寄附を断ることがある、とも記されている。

原則、建物等が付属する土地の寄附は受けるべきではないという新潟市の考え(新潟県公有財産事務取扱規則)が行政としては適切であると考えるが、建物は言うに及ばす、土地の場合でも、活用できない、手に余る土地の寄附を申し出られる懸念もあるわけである。
本議案に反対するものではないが、今回の事案を教訓に、市として土地・建物の寄附の取扱いに関する明確なルール(手続き)を設けるべきではないかと考えるが、これは、「市有財産の総括管理及び活用に関すること(財産管理)」を分掌する総務部を担当する副市長に伺う。

A.長沢副市長の答弁
これまでから土地、建物の寄附受領にあたっては、財産の担当部署としては、お示しのルール等に基づいて慎重に対応してきたところである。今後は、土地、建物に関する知識、経験を持つ財産担当所管部署としっかり協議、連携を図ることを徹底してまいりたいと、このように考えている。

【奥野の意見】
副市長のご答弁によると、「これまでから土地、建物の寄附受領にあたり、慎重に対応してきたところである」のことですが、実際に、今回のような事案が発生したわけです。今後は、今回の事案を教訓に、市として土地・建物の寄附の取扱いに関する明確なルール(手続き)を設ける等、事業担当部署としても為すべきことが可視化されるよう事務手続きを改善していただくとともに、これまで以上に、土地、建物に関する知識、経験を持つ財産管理の担当部署との協議、連携の徹底を図っていただくようお願いをしておきたいと考えます。

(※本会議録画映像 2:06:55~2:16:45)

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