5月31日、総務委員協議会に出席しました。

2019/05/31

はじめての総務委員協議会。

そのなかで、「窓口業務等のアウトソーシングについて」の案件に質問をしました。

「行政サービスのアウトソーシング化・効率化の検討開始にあたり、委託化、効率化が図れる業務について全部署に照会を行い、まずは今回の対象部署を選定し、そのそれぞれの部署で担当する業務の可視化を行い、詳細業務フローを作成し、委託可能な候補を洗い出した。」とし、「裁量的な業務や市としての判断が求められる作業や工程については、引き続き市による実施を原則とするが、定型的な業務については、真に行政が担うべき分野へ人的、財政的な資源を投入できるようアウトソーシングを検討する。」と「基本的な考え方」を記載されています。そのような考え方のもと、対象部署の約140の業務のなかから45の業務を候補とし、この後、個別具体的に、他市事例も参考にしながら、委託の範囲の絞り込みやコスト算定について、個別具体的に検討を進める、とのことでした。
そのような形で今回検討をされている「窓口業務」についてですが、私は、「窓口業務」は、市民にとって、まずは最初の入口で、その場でしっかりと主訴を受け止めてもらえるか、その対応は行政として非常に重要であると思っていますので、アウトソーシングを導入するという考え方には非常に心配をしています。
アウトソーシング導入にあたっては、窓口による待ち時間の短縮やワンストップによるサービスの実施など「市民の利便性の向上をめざす」、そして、「窓口業務を担う職員の負担軽減」にも資するとのことですが、一連の業務の中で、窓口部分の業務フローを切り取って委託を図った場合、その窓口での対応から、トラブルや想定外の対応の発生に至るなど、委託業務の範囲にとどまらずに、市職員の判断、市の判断が求められる部分につながるのではないかということが危惧されることから、この後、さらに具体的かつ詳細な検討を進めていくにあたり、このような課題やリスクについてはどのように考えておられるのでしょうかと質問をしました。

総合政策部からは、今回の考え方については、さらに詳細かつ慎重な検討を進めていくとの方向性の回答でした。

そこで、私の方からは、いくつかのお願いと意見を述べました。
委託を行うにあたっては、その業務プロセスの独立性が確保されるのか、また、消費税増税も予定されているなか、本当にコストの削減になるのか、また、もともと市の業務であるわけですから、職員の専門性というか経験値の継承に問題がないのか、そのあたりの課題やリスクもきちんと検証いただいて、窓口業務等への委託の導入ありきのもとのとならないよう、お願いをしました。
「人口減少、少子高齢化の進行、行政需要の多様化など、今日の社会情勢の変化に適切に対応し、市民サービスの向上や魅力ある施策の展開を行うためには、限られた人的資源や財源を有効に活用することが必要になる」、市の作成した資料冒頭の趣旨にありますように、その観点から「行財政改革」を行うにあたっては、アウトソーシングや経費削減のみならず、いまの社会情勢の中で、既存の施策を、本当に市民にとって必要な施策に再構築していくという発想の転換も必要ではないかと、意見をさせていただきました。

また、「会計年度任用職員制度について」の案件についても、質問をしました。

「会計年度任用職員への制度移行の考え方」の説明にある「制度移行の考え方」のイメージ図を見ると、「現行」から「移行後」への矢印の太さがそれぞれ異なっていますが、「現行」任用されている約1500人の職員がどの程度の割合いで、「移行後」の職で任用されることを見込んでおられるのか、確認の質問をしました。

総務部からは、特別職非常勤職員については、この度の法改正趣旨を踏まえ、学校医等の嘱託医師約340人と、施策評価員など専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う職の約30人の計370人程は、引き続き特別職非常勤職員として任用し、これら以外の戸籍等証明発行専門員や本庁舎受付案内等対応員などの職については、会計年度任用職員への移行を想定していること、また、一般職非常勤職員については、原則全ての職を会計年度任用職員へ移行し、臨時的任用職員(臨時職員)につきましても、専門職の代替要員としての任用を予定している一部の者以外の者(事務補助に従事されている臨時職員などは、任用期間を限った短期雇用なども含めて)は、会計年度任用職員へ移行することを想定しているとの回答を得ました。

現行、任用されている全ての職が、基本的にいずれかの任用形態に移行されるという考えであることがわかりましたので、私の方からは、制度移行にあたり、令和2年4月からの業務運営に支障がないよう円滑な移行に向け整備を進めていただきますよう要望をさせていただきました。

その他の案件としては、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票やマイナンバーカードに旧氏が併記できることとなったこと(11月5日スタート)などがありました。この案件については、質問はしませんでしたが、現在、旧氏・旧姓を職場等で使用されている方にとって、今回の法改正により、住民票の写し、もしくはマイナンバーカードを「公的な証明」として活用できることになったというのは一歩前進かと思われますので、法改正の趣旨や旧氏(きゅううじ)の内容を正しく理解してもらえるよう、また、必要な方に必要な情報が届くよう、努めていただきたいと思っています。

委員協議会を経て、6月の定例月議会に提案される議案等もあろうかと思いますので、しっかりと疑問点は確認しておかなければならないと改めて感じているところです。

^