総務委員協議会 令和2年度の入札・契約制度について
(8)令和2年度の入札・契約制度について
【背景】
入札・契約制度については毎年度検討を行い必要な改正を行ってきている。平成30年に枚方市元職員が公契約関係競売等妨害容疑で逮捕されたことを受け、再発防止に向けた対応策を審議するため第三者委員会(附属機関)として設置された「枚方市入札不正行為排除・防止検証委員会」の中間答申「入札関係不正行為排除・未然防止対策について(令和元年5月14日)」も踏まえ、改正を行うもの。
【内容】
・低入札価格調査制度の対象工事を拡大し、制限付き一般競争入札における入札方式の整理を行う。
土木・建築・それ以外の工事別に、予定価格等に応じて「標準型」「公募型」「工事希望型」の3方式に区分している現行の入札方式について、工事の別にかかわらず、予定価格が250万円以上の場合は「工事一般型」、1億5,000万円以上の場合はすべて「低入札価格調査制度対象型」とする2方式に再編。(予定価格1億5,000万円以上の工事は議決案件)
・「工事一般型(250万円以上)」における最低制限価格の見直し
最低制限価格の下限は予定価格の8/10、上限を予定価格の9/10から9.2/10に引上げ、最低制限価格帯は予定価格の8/10~9.2/10となる(参考:国は7.5/10~9.2/10)。最低制限価格は設計金額の内訳をもとに一定の計算式により算出する(最低制限価格帯内)。最低制限価格を下回った場合は失格。
・「低入札価格調査制度対象型(1億5,000万円以上)」における調査基準価格及び数値的判断基準値の見直し
調査基準価格の下限を予定価格の7/10から8/10に、上限を予定価格の9/10から9.2/10に引上げ、調査基準価格帯は予定価格の8/10~9.2/10となる(参考:国は7.5/10~9.2/10)。調査基準価格は設計金額の内訳をもとに一定の計算式により算出(調査基準価格帯内)。
調査基準価格を下回った場合は低入札価格調査を実施する。
低入札価格調査では、数値的判断基準値(失格基準価格。予定価格以下の有効な全ての入札金額の平均の8.5/10)を下回らない最低の価格の入札者を調査するが、これまで設定していなかった数値的判断基準値の下限について、今回、予定価格の7.5/10を設定する。
・事業者に周知の上、令和2年4月1日以後の発注公告案件から実施する。
【意見】
固定値である最低制限価格を探るという不正行為を防止するための方策として、中間答申の内容も踏まえ、今回、低入札価格調査制度の対象工事の拡大が図られたのだと思います。価格情報には、価格帯に関係する「予定価格」もあるのかなと思いますし、委託業務の低入札価格調査制度はどうなるのかなと、私自身が理解できていないこともあります…。
中間答申には、簡易型の総合評価方式の導入や、価格情報の価値を低下する方法や競争性を確保するための入札条件の緩和などの検討もあげられていますので、今後も引き続き調査・研究を進めていただきたいと考えています。