国の「緊急事態宣言」が5月31日まで延長され、大阪府の緊急事態措置も5月31日までに延長されました。これらを受け、市立学校園・保育所等の臨時休業等の措置も5月31日まで延長となりました。

2020/05/07

新型コロナウイルスの全国的な感染拡大に伴い、5月4日、国は改正新型インフルエンザ対策本部特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を5月31日(日曜日)まで延長しました。
大阪府は引き続き「特定警戒都道府県」に指定されたこと等を受け、府立学校については5月31日(日曜日)まで休校とした上で、週1~2回の分散登校を実施する旨の方針が決定され、枚方市の小中学校においても同様の措置とすることとなりました。留守家庭児童会室の休止期間も延長、市立幼稚園・保育所等・ひらかた子ども発達支援センターについても、休園・休所期間が延長されます。

※国の緊急事態宣言の状況や、大阪府独自の基準である「大阪モデル」の状況等に基づく変更が生じる場合あり

※市立幼稚園・保育所等・ひらかた子ども発達支援センターの休園・休所期間の延長【5月7日更新】

※学校園の臨時休校延長に伴う児童会室休止期間の延長について【5月8日更新】

 


◇市立小中学校は5月31日(日曜日)まで「臨時休業」

➣来校日等の設定
感染拡大防止策を講じ、3密を避ける観点を踏まえ、5月11日~15日の週は、週に1日2時間を超えない範囲で来校日等を実施。児童生徒の心身の状況把握とその対応及び生活や学習の状況把握を行う。5月18日以降、週に2日2時間を超えない範囲で来校日等を設定。学校図書の貸し出し、休憩時間を活用して運動場の開放等も行う。
➣来校日等の中止に関する基準
教職員や児童生徒に陽性者が発現、かつ学校内に当該陽性者に係る濃厚接触者が存在する場合は、当該校の来校日等を中止。
➣「緊急的な居場所」は継続して開設。

 

◇留守家庭児童会室は5月31日(日曜日)まで「休止」

➣各小学校の「緊急的な居場所」は継続して開設。
医療従事者、警察・消防・介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、その他、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方を対象。これまでに申請されている方は、新たに申請書の提出は不要。(児童に配布される「利用日確認書」の提出を)
5月11日以降、新たに利用される場合は申請書の提出が必要。→「緊急的な居場所利用申請書」
開所時間は、8時30分~17時(※特段の理由がある場合は各児童会室にお問い合わせを)

 

◇市立保育所等は5月31日(日曜日)まで「原則、休所」

なお、保護者全員が医療従事者など社会機能を維持するための就業を継続することが必要な方や、ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方、また、個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な場合など、どうしても保育が必要な方については、保育を実施。
→「保育利用申出書」を各施設に提出

※私立保育所(園)、認定こども園(2・3号児)、小規模保育事業実施施設についても同様の取り扱いとする。
※3月2日から5月31日までの期間において登園を自粛した場合の保育料については、日割り計算のうえ還付。

 

◇市立幼稚園は5月31日(日曜日)まで「原則、休園」

なお、保護者全員が医療従事者など社会機能を維持するための就業を継続することが必要な方や、ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方、また、個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な場合など、どうしても預かり保育が必要な方については、預かり保育を実施。
→「預かり保育申出書」を各施設に提出

 

◇市立ひらかた子ども発達支援センターは5月31日(日曜日)まで「原則、休所」

ただし、発達支援の継続を確保する観点から、感染防止策を十分に行ったうえで、5月18日(月曜日)から分散方式による登所日を設定。
なお、通所サービス利用者で、やむを得ない理由があり家庭での保育が困難な場合は、要相談。

 


 

※第15回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議(5月5日)資料より転載

◇「学校にかかる臨時休業の措置について」

◇「基本的対処方針(5月4日)の概要」(下記)

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