「特別定額給付金」~配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により2020年4月27日以前にいま居住する市区町村に住民票を移すことができない方の手続きについて

2020/04/23

「2020年4月24日~30日の間に、いま居住する市区町村の特別定額給付金担当窓口に「申出書」と確認書類の提出が必要」

1人10万円の「特別定額給付金」は、4月27日時点の住民基本台帳に記載されている人全員が対象で、郵送かオンラインでの申請となりますが、総務省は「受給権者は世帯主」と定めています。
これでは、配偶者からの暴力を理由に避難している方には届かないとの声が出ていました。

そのため、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により2020年4月27日(基準日)以前に、いま居住する市区町村に住民票を移すことができない方は、4月24日~30日の間に、いま居住する市区町村の特別定額給付金担当窓口に「申出書」と確認書類を提出することにより、一定の要件を満たしている場合、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、いま居住する市区町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができるとのことです。

➣総務省「特別定額給付金~配偶者からの暴力を理由に避難されている方への支援」

市区町村の窓口(連絡先)は準備中かもしれませんが、対象となる方に早くに情報が届くことを願います。

※一定の条件とは…
①自治体の相談窓口でDVの「被害申出確認書」や婦人相談所などの被害者保護証明書を受け取った人
②配偶者暴力防止法に基づき裁判所から保護命令が出されている人
③住民基本台帳を配偶者が閲覧できないよう制限する支援措置がとられている人
(2020年4月30日を過ぎても「申出書」の提出はできるようです。)

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