5月14日、「大阪モデル」を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の拡大に対する大阪府緊急事態措置の概要(一部解除)が示されました。

2020/05/14
新型コロナウイルス感染症の拡大に対して示された「大阪モデル」
(※以下資料は「第16回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料(2020年5月14日)」より抜粋)
「大阪モデル」を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」及び同法第24条「都道府県対策本部長の権限」等により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、5月16日以降(5月31日まで)の対応【グリーンステージ1】として「大阪府緊急事態措置の概要(外出自粛の要請、イベントの開催自粛の要請、施設の使用制限の要請等)」が示されました。

 

外出自粛の要請(特措法第45条第1項)

「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」をめざして、引き続きの外出自粛が要請されています。その際、特に注意することは次の内容。
(1)不要不急の規制や旅行など、府県をまたいだ移動を避けること
(2)接待を伴う飲食店など、夜間の繁華街への外出を自粛すること
(3)「三つの密」を徹底的に避けるとともに、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底すること

 

➣感染拡大を予防する「新しい生活様式」について
①人との間隔はできるだけ2メートル確保(フィジカルディスタンス)
②マスクの着用(症状がなくても)
③手洗いの敢行(30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う)
④在宅勤務(テレワーク)等の取り組みを推進
⑤「大阪コロナ追跡システム」への登録・利用

 

イベントの開催自粛の要請(特措法第24条第9項)

イベント主催者に対して、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。
屋外・屋内を問わず、生活の維持に必要な者を除くすべてのイベントを対象。

 

施設の使用制限の要請等(特措法第24条第9項)

多数の者が利用する施設の管理者等に対し、施設の使用制限等を要請。
(1)基本的に休止を要請しない施設:社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等
→適切な感染予防対策の協力を要請(特措法第24条第9項)
(2)特措法により休止を要請する施設:全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設等
→施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
(3)特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月16日から休止要請を解除する施設)、ガイドライン等に基づく適切な感染防止対策の協力を要請する施設
→府が定める標準的対策を遵守することを条件に、休止要請を解除。不特定多数の者が利用する施設には「大阪コロナシステム」の導入を要請。

 

(参考)大阪モデルにおける警戒信号の状況

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