実効性のあるいじめ防止対策が推進されますように。2月17日、「いじめ対策の取り組みについて」の報告です。(教育子育て委員協議会報告⑥)

2025/02/17

枚方市議会議員の奥野みかです。

ここでは、「いじめ対策の取り組みについて」の報告です。

(6)いじめ対策の取り組みについて[人権政策課・児童生徒課]

本市では、いじめを市全体の問題として捉え、教育委員会の体制を強化するとともに、市長部局にいじめ対策担当を設置し、市長部局と教育委員会の連携を強化して取り組んでいる。
また、2024(令和6)年4月には、枚方市いじめ防止基本方針を改訂するなど、いじめの未然防止、早期発見、対処、対策に力を入れていじめ防止対策に取り組んでいるところ。
こうした中、いじめ防止対策推進法に基づき、本市におけるいじめ対策に係る第三者委員会等の組織を新たに制定する条例に集約し、総合的かつ一体的ないじめ防止対策の推進を図るもの。

 

◇いじめ対策の充実

・ 令和5年度から
人権政策課に、いじめ相談窓口設置 (いじめ相談員3人、弁護士)
児童生徒課に、いじめ対策グループを設置(指導主事2 人、元校長、弁護士、SSW、SC)
・ 教育委員会と市長部局でいじめに係る情報を共有し、連携等を行う会議を月1回以上開催
・ いじめ相談手紙への対応で、相談者の意向に応じ教育委員会と学校訪問する等の連携強化
・ いじめ防止ワークショップを留守家庭児童会室でモデル実施
・ 保護者等向けのいじめ防止啓発リーフレットを作成
・ いじめの未然防止、早期発見、早期対応の組織的な取り組みのための管理職や教職員への研修を実施

◇いじめ対策の組織体制の整理

いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめを市全体の問題として捉え、市、教育委員会、学校、関係機関等が、相互に連携し、市の状況に応じたいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)など、実効性のある対策を推進しているところ。
本市では、市を挙げていじめの防止等に取り組んでいくこととしていることから、いじめ防止対策推進法に基づく組織を同一条例に集約し、各組織がそれぞれの役割のもと連携強化を図り、総合的かつ一体的に対策を実行していくための体制を構築するもの。

 

 

◆いじめ防止対策推進法第14条

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

◆枚方市学校いじめ対策審議会(枚方市附属機関条例/教育委員会の附属機関)

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第1条に規定するいじめの防止等のための対策を実効的に行うための調査審議
7人以内
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉に関する専門的知識を有する者
(3) 臨床心理に関する専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、当該調査審議に関し教育委員会が適当と認める者

◆枚方市いじめ問題再調査委員会条(平成26年9月12日)

条例第31号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、枚方市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査する。
(組織)
第3条 委員会は、法第30条第2項の規定による調査に係る重大事態ごとに、委員7人以内の合議体を構成して、その担任事務の処理に当たるものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉に関する専門的知識を有する者
(3) 臨床心理に関する専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会の担任事務に関し市長が適当と認める者

枚方市学校いじめ重大事態調査委員会条例(令和5年6月20日)

条例第19号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、枚方市学校いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 臨床心理に関する専門的知識を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、当該調査審議に関し教育委員会が適当と認める者

◆枚方市いじめ防止基本方針

◇(仮称)学校事故等調査委員会の設置等について

 

 

奥野の意見

今回、教育委員会の要項設置(2014年)であった「いじめ問題連絡協議会」について、いじめ防止対策推進法(議員立法、2013年6月28日成立、同年9月28日施行)第14条第1項に基づき、市条例による設置に整理するとのことです。教育委員会にある組織を、いま、なぜ市長部局の組織にするのかと思いましたが、市長部局との連携も含め整理するようです。いじめの相談は、昨年度、小学校で3410件、中学校で951件、そのうち、学校いじめ重大事態調査委員会の案件となったのは、小学校で3件、中学校で7件とのこと。また、今回、課題整理のため、庁内委員会として「いじめ対策推進委員会」を設置したとのことです。
各組織がそれぞれの役割のもと連携強化を図り、総合的かつ一体的に対策を実行していくことができるよう、新たに構築した体制が機能することを願っています。

他の委員の質問

・人権政策室(市長部局)でのいじめ相談の受付について。子どもの気持ちの可視化、小さなサインをどれだけ早く見つけられるか。
→手紙での相談が多い。
・いじめ対策に係る第三者委員会の必要性について。条例は理念なのか、取り組みなのか。理念もある条例であればいいのではないか。

^