総務委員協議会 使用料・手数料に関する設定基準(案)について

2019/09/20

(2)使用料・手数料に関する設定基準(案)について

【背景】

市は歳入確保や受益者負担の適正化の観点から、施設の使用料及び手数料の改定を行ってきたが、これまで算出方法などについての統一した基準がないなか、個々に設定してきたけれども、受益と負担の公平性の確保及び明確化を図るため、今回、「使用料・手数料に関する設定基準(案)」を策定したので報告するもの。

【内容】

地方自治法に定めのある公の施設の使用料及び手数料を検討の対象とし、他法に定めのあるものや受益者負担の基準が政令で定められているもの等は対象外。
算出の考え方としては、使用料は、対象施設の管理運営にかかる総費用から、施設利用者に負担を求めるべき費用(人件費、物件費、減価償却費)を抽出して「原価」を設定し、その施設の利用形態などに応じて1㎡当たり、または、1人当たりの「原価」を算出し、公の施設の性質別に、「必需性(提供されるサービスが日常生活の上で必需的か選択的か)」や「市場性(同種・類似のサービスが民間でも提供されるサービス化)」から設定する「性質別負担割合」を乗じて、1室当たり、1人当たりの使用料を算出する。手数料は、対象事務に係る費用(人件費・物件費等必要経費)を基本として、1件当たりの手数料を算出するもの。
なお、改定にあたっては、①激変緩和措置、②減額・免除の取り扱い、③類似施設における均衡、④市民以外の利用にかかる設定、⑤その他個別事由による調整を踏まえるとのこと。
今後のスケジュールとしては、9月~パブリックコメントを実施し、12月の定例月議会に条例改正案を提出予定。

 

【意見】

今回の案では、施設使用料は「原価」と「性質別割合」を勘案して算出するとのことなので、「原価」の内容をどのような形で示す予定とされているのか、「性質別負担割合」はどのように設定されるを尋ねたところ、「パブリックメントを経て今後進めていく各施設の使用料にかかる検討内容や、市場性・必需性の観点から調整を行っている各施設の性質別負担割合は、11月の総務委員協議会において報告する」とのことでした。
市民の側からみると、公の施設の利用に当たって、もちろん負担はない方がいいと思われるでしょうが、受益と負担の公平性の観点から施設使用料の「設定基準」を策定するというのであれば、キーとなる「施設利用者に負担を求めるべき原価」や「性質別負担割合」を市はどのように考えているのか、その根拠を明らかにしていただきたいと思っています。理解を求めるため、市民への丁寧な説明をしていただきたいと考えています。
なお、「設定基準」の策定後の見直しのサイクルについて尋ねたところ、施設の管理運営にかかるコストは施設の運用状況や委託料の増減などにより変動することから、定期的な試算・確認は必要と考えており、3年ごとを目途に検討する」とのことでした。

^