新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大を防止し、子どもたちや保護者の皆さんの安全を確保するため、4月20日以降、保育所等を「原則、休止」とするなど、対応が変わります。
「感染拡大を食い止めるためには、人と人との接触を最低でも7割、極力8割減らすことが必要」
4月14日、大阪府の緊急事態措置として、外出やイベント開催の自粛とともに施設の使用制限が要請されたこと等を受け、子ども達や保護者の皆さんの健康を守るため、4月20日(月)から5月6日(水)までの間、市は保育所等を「原則、休止」とする対応などに移行します。
各施設では、定期的な消毒やうがい・手洗いの励行など、できる限りの感染防止対策を行ってきたけれども、集団による保育を行っていることから、どうしても3密(密閉・密集・密接)を避けることが困難な状況下にある中での対応とのことです。
4月16日時点での枚方市の対応についてはホームページに記載されていますので、ご確認ください。
※市立学校園の「緊急的な居場所」については、公表されれば追加で掲載します。
※緊急事態宣言の発令に伴う市立幼稚園・保育所等・ひらかた子ども発達支援センターの利用について(4月16日)
→「原則、休止」が5月10日(日)までに延長となっています。
→リンク先が更新されています。「緊急的な居場所」についても確認いただけます。
→「休業」等が5月10日(日)までに延長となっています。
◇留守家庭児童会室は「休止」
なお、医療従事者など社会機能を維持するための就業を継続することが必要な方や、ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方、また、個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な場合など、どうしても保育が必要な方については、「緊急的な居場所」を実施。
◇市立保育所等は「原則、休所」
なお、医療従事者など社会機能を維持するための就業を継続することが必要な方や、ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方、また、個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な場合など、どうしても保育が必要な方については、保育を実施。
→「保育利用申出書」の提出必要
※以上の対応について、私立保育所(園)等についても同様の取り扱いとする。
※登園を控えていただいた場合の保育料については、日割り計算のうえ還付。手続きについては別途通知。
◇市立幼稚園における預かり保育は「原則、休止」
なお、医療従事者など社会機能を維持するための就業を継続することが必要な方や、ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方、また、個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な場合など、どうしても預かり保育が必要な方については、預かり保育を実施。
→「預かり保育申出書」の提出必要
◇市立ひらかた子ども発達支援センターは「原則、休所」
なお、通所サービス利用者で、やむを得ない理由があり家庭での保育が困難な場合、応相談。
→「通所サービス利用申請書」の提出