委託業務の質を確保するためのさらなる取り組みを。6月2日、「委託業務における不適正行為の再発防止に向けた取り組みについて」です。(総務委員協議会の報告③)

2023/06/02

枚方市議会議員の奥野みかです。

6月2日に開催された総務委員協議会の報告②です。ここでは、以下の案件の報告です。
(5)委託業務における不適正行為の再発防止に向けた取り組みについて[契約課]


 

(5)委託業務における不適正行為の再発防止に向けた取り組みについて[契約課]

新型コロナウイルスワクチン接種業務委託の履行において不適正行為が生じたこと、包括外部監査において委託業務の執行について改善すべき事項が摘示されたことより、委託業務の質を確保するためのさらなる取り組みを進めるもの。今後は、事業者に対する措置の強化のほか、契約の監督及び検査の水準向上にも取り組む。

【参考】
新型コロナワクチン接種業務委託事業者におけるコールセンターでの人員未配置等について
新型コロナワクチン接種業務委託事業者におけるコールセンターの人員未配置等に係る今後の対応について

(1)入札参加資格要件の見直し

本市で受注した契約の履行に著しい不良があった場合、履行期間が満了した日の属する年度及びその翌年度(最大24月)において、制限付き一般競争入札の案件に参加できないことを基準とする見直し。2023年4月に発注する案件から実施。

(2)入札参加停止事由及び期間の見直し

受注者の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、24月の入札参加停止措置をすることとしているが、業務への影響が大きい等の理由により、やむを得ず契約を解除しないことがある。その場合においても、解除しなくても24月の入札参加停止措置をすることとする等の見直しを予定。2023年7月から実施予定。

(3)違約金条項の見直し

受注者の責に帰すべき事由により業務が完了する前に契約を解除したときは、受注者は、実際の損害額にかかわらず、契約金額に一定の定率を乗じて得た額の違約金の支払をしなければならないこととしている。業務への影響が大きい等の理由により、やむを得ず契約を解除しないことがあるが、その場合においても同額の違約金の支払をしなければならないこととする等の見直しを予定。2023年7月から実施予定。


地方自治法施行令
枚方市契約規則
枚方市契約規程
枚方市入札参加停止、指名停止等の措置に関する要綱

奥野の意見

(※以下、奥野の発言を掲載します。)

【奥野の意見】
ここで打ち出されている措置は、不適正行為が発覚した受注者に対するペナルティである。
それはそれとして大切であるが、問題は、委託業務における不適正行為を把握できるかどうか。未然に防げるかどうか。能力的、体制的にそれが発注者側になければ、不正はヤリタイ放題になる。また、受託事業者に代替性がない、つまりAという事業者が不適正であっても代わりの業者がいないと大きな問題が生じる。こういった状態にあると、不適正さを表面化させることに躊躇が生じる可能性があるのではないかと懸念もされる。だからこそ競争性の確保が必須で、実質的に競争性が確保できないような委託スキームは見直すとの原則を再確立すべきではないか。

契約課として進められている取り組みを尋ねると、「不適正行為を把握するためには、業務の監督の充実が必要である」と。委託業務における監督職員の位置付けや職務、仕様書作成における留意事項について各職員が理解を深めるよう、実務研修やマニュアルの整備も進めているとのお答え。(→「仕様書作成における留意事項」「標準仕様書」:2022年11月、契約課ファイル管理に掲載)

また、競争性が確保については、内部統制制度におけるリスク評価において、「必要以上に限定され、特定の者しか対応できない仕様」になっていないかを確認する項目を設定しているとのお答え。

不適正行為の再発防止のため、内部統制とか、リスクマネジメントとか、また、行政としてこれまで確立してきた競争性の確保等々、コロナ対策や災害対応等、緊急性を優先するあまりおざなりにしてきたあたりまえのプロセスを取り戻していただきたいと意見しておく。

^