人員体制と組織編成の管理を一体的に行うことで、総括的なガバナンスが確保できるのか。「組織活性化に向けた取り組みについて 」「令和6年度の入札・契約制度について」「契約締結後における監督の水準向上及び工事関係図書の電子化の取り組みについて」の3案件の協議を行いました。(総務委員協議会の報告③)
枚方市議会議員の奥野みかです。
11月24日に開催された総務委員協議会の報告③です。
(5)組織活性化に向けた取り組みについて[人事課]
(6)令和6年度の入札・契約制度について[契約課]
(7)契約締結後における監督の水準向上及び工事関係図書の電子化の取り組みについて[契約課・工事検査課]
上記、総務部の3案件について、報告します。
(5)組織活性化に向けた取り組みについて[人事課・コンプライアンス推進課]
組織の活性化、職員のモチベーションの維持・向上を図るため、職員一人ひとりが自らの役割を理解し、やりがいと責任を持って業務を遂行できる組織体制を構築することを目的として、2024(令和6)年度から組織・権限を一体的に見直すにあたり、各職制における権限・役割等の明確化や機構改革などの方向性についての考え方を報告するもの。
(1)権限の見直しについて
① 職制ごとの役割等の見直しに向けた考え方
② 事務決裁規程の見直しに向けた考え方
(2)機構改革の考え方について
奥野の意見
(※以下、奥野の発言を掲載します。)
【奥野の意見】
まずこの8年間に行った「組織いじり」に対する真摯な反省が必要である。組織と個人処遇をまぜこぜにした「監」の配置、「課」を担当とする等、大ぐくりな「部」組織にしたかと思えば、もと部長職をライン配置する「室」組織を作ったり、機構改革はダッチロール、迷走を繰り返してきたのではないか。
人事異動についても、管理職以外は部付けで配属し、現場業務への人的資源配分に関する責任を人事所管部署が担わなくなったのではないかとも思われる。人を配置してから職制に関する規則を修正するということもあった。
いま人事課が担うことになった「一体的な人員体制と組織編成の管理(2022年4月~)」は、特定の機能や役割に対する適切な監視や制御が欠如してしまう可能性があるのではないか。慎重かつバランスを取ったアプローチや、全体を見渡し統括的なガバナンスが確保されるよう、お願いしておく。
他の委員の質問
・職制ごとの役割の見直しについて、いま、なぜ行うのか。
→来年度から定年延長が出てくることを契機とする。
・グループ制と係長制との相違点について。グループ制の見直しについて。室の廃止について。
・さまざまな施策・事業の中核となる職員(人材)の育成とともに、当該施策・事業が継承できるよう、人材を残してほしい。
・さらなる組織活性化というが、いま、モチベーション(やりがい)の減退の原因はどこにあると考えているのか。
→いまもモチベーションはある。将来にわたっても得られる達成感がやりがいの向上につながる。
・課長代理がマネージャーのみならず、プレイヤーとなっていることを見直すことで、係長の負担が増えるのではないか。
→係長には部下の指導等、円滑な組織運営のための一翼を担っていただき、主査との区別を明確にする。
(6)令和6年度の入札・契約制度について[契約課]
(1)入札不調・中止への対応について
最近、特に建築工事等において、入札不調・中止となって、入札手続を繰り返すこととなり、当初の予定どおりに事業を進められなくなることが増えてきていることから、事業の円滑な履行を図り、市民サービスの向上につなげるとともに、入札契約事務の更なる効率化を図るもの。
① 制限付き一般競争入札における1者入札を中止としない場合の拡大② 制限付き一般競争入札における入札参加対象の見直し
③ 不落随契の活用
④ 制限付き一般競争入札の対象の拡大
⑤ 制限付き一般競争入札の発注頻度の見直し
(2)過当競争への対応について
最近、委託業務において、受注件数が過大となったことも一因となって履行に支障が生じ、当初の予定どおりに事業を進められなくなる事案が発生していることから、該当事案の発生を防止するとともに、市内業者の受注機会の拡大を図る観点からの取り組むもの。
① 同時受注防止方式の導入
② 登録可能業種数の見直し
2025年4月~「8/74業種」→「7/74業種」に見直す。
奥野の意見
「1者入札参加でも入札を中止しない」という措置によって、現に優位な位置にある事業者の固定、競争性減退だけをもたらすことのないよう、リスク回避を含む適切な対応を要望。
(※以下、奥野の発言を掲載します。)
【奥野の質問】
資材価格や人件費の高騰により価格が見合わないからか、人材不足等による業界の施工能力の低下によるものか、建築工事等における入札不調・中止の原因について、どのようにとらえられているのか。「1者入札参加でも入札を中止しない」という措置は、現に優位な位置にある事業者の固定、競争性減退だけをもたらすことになるのではないか、危惧される。
1者入札を中止しないこととすれば、仕様書の見直しの機会がなくなり、当該案件は、特定の事業者しか対応できない仕様のために1者入札となったもので、実は競争性が確保されない入札だったというリスクが考えられるが、このリスクに対して、どのような対応を考えているのか、伺う。
【契約課長の回答】
定期的に全庁周知を図っている「仕様書作成における留意事項」において、仕様を縛り過ぎて、事実上特定の業者しか受注できない、また、対応可能な業者が限定されてしまう、といったことがないよう、発注前に、その仕様が必須かという観点で、各担当課において、見直しを行うこととしている。
【奥野の意見】
「仕様書作成における留意事項」が適切に運用されるよう、そして、現に優位な位置にある事業者の固定、競争性減退だけをもたらすことのないよう、お願いをしておく。
他の委員の質問
・入札・契約制度はどこで検討されているのか。
→「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関して調査を行い、協議するため、専門委員協議会として「入札監視委員協議会」を設置。年2~3回開催。審議内容は公表。
・入札不調・中止となり、入札手続を繰り返すこととなっている事例。
→特に建築工事等において顕著。学校トイレ工事など。
(7)契約締結後における監督の水準向上及び工事関係図書の電子化の取り組みについて[契約課・工事検査課]
◇委託業務における監督の水準向上
委託業務における不適正行為の再発防止に向けた取組の状況については6月に報告したところ。
委託業務の内容が多様化、高度化又は複雑化する中、受注者の履行状況を適切に管理し、委託の目的をより効果的に達成するとともに、業務の監督の水準を向上させるためのさらなる取り組み。
(1)仕様書の記載水準の向上
① (仮称)履行監督票の導入と仕様書との連動の推進
② 見積項目の細分化の推進
(2)(仮称)再委託指針に基づく再委託の承諾
(3)(仮称)履行確認(監督)の手引に基づく監督職員による監督
◇工事関係図書の電子化の取り組み
現在多くの工事関係図書は紙媒体による納品としているが、全庁的に進めている業務の電子化を踏まえ、省スペース化、工事の監督業務の効率化や双方の負担軽減の観点から、取組方法等を検討。
(1)情報共有システムの活用による工事関係図書の電子化
大阪府内市町村では、まだ導入が進んでいない状況で、豊中市において、一部の営繕工事のみ導入されている。
【参考】
土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン(国土交通省/2023年5月)