12月22日、12月定例月議会の最終日が終わりました。人事案件の他、訴えの提起や和解案の受諾、さらなる補正予算などの追加議案の審議が行われました。その中で、私は訴えの提起の議案について質疑を行いました。
枚方市議会議員の奥野みかです。
2020(令和2)年12月定例月議会最終日は、12月22日(火曜日)10時から始まり、議案5件(補正予算1件、人事案件1件、契約締結案件1件、その他2件)の審議が行われ、すべて原案可決となりました。
新型コロナウイルス感染症対策第11弾を含む「令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)」が可決され、史上最大であった令和2年度一般会計当初予算 1,508億円に対するこれまでの補正増額の合計は514億円となり、今回補正後の一般会計の額は 2,022億円となっています。
私は、議案第108号「訴えの提起について」に対して、議案質疑を行いました。
やりとりについては以下に記しますが、自治体行政が大阪府労働委員会を相手に訴訟を起こす、それも、労働委員会制度がある以上、その決定を揺らがせるような司法判断を期待することはかなり困難であるにもかかわらず、訴訟費用として多額の公費を使い、対応する職員の手間もかけて訴訟を起こすことになります。独立行政機関である大阪府労働委員会から救済命令として求められた内容は交渉に応じることと謝罪だけ。コロナ禍の中での職員対応、労使関係のあり方としてこれでよいのか、枚方市という公の行政組織の長としての選択・判断とは思えない。この間、市民とともに考える姿勢を持っていただきたいと訴えてきていますが、コロナ禍に対して全職員一丸となってというなら、その職員で構成されている労働組合との関係においても、解決のためにコミュニケーションを図る方法(団体交渉)を選択いただきたいという思いから質疑を行いました。
結果として、議案第108号は賛成多数で可決され、市は、大阪府を相手取って大阪地方裁判所に救済命令取消請求の訴えを提起することが決まりました。残念に思います。
なお、12月22日の付議事件議決の結果一覧は次のとおりです。
▶ 付議事件議決結果一覧
(※クリックするとPDFファイルが開きます。)
12月定例月議会が終了し、12月23日から2月25日まで、市の休日を除く40日間は休会となります。
新型コロナウイルスは猛威を振るい、11月以降、本市においても感染が再拡大、さらなる対策が必要となっている。多くの重症患者が治療を受けられないという状況や医療崩壊を防ぐため、感染拡大を止めるのは今が正念場。誰もが感染のリスクを持っており、不当な差別や誹謗・中傷は断じて許されるものではない、正確な情報に基づく行動をお願いしたいと、閉会にあたり、市長の挨拶がありました。
閉会後に行われた地震防災訓練は、各議席等の配備されたヘルメットを着用しての訓練実施となりました。
議案(人事)1件
▪議案第105号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
→人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求めるもの。新任で濱本尚子さん、再任で、髙橋節子さん、林 文子さん、竹内由紀子さん、江﨑千里さんの計5人が適任とされました。
議案(補正予算)1件
▪議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)★
→補正額 96,803千円(新型コロナウイルス感染症対策第11弾)として、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業経費の補正予算が可決されました。
議案(契約締結)1件
▪議案第107号 津田中学校長寿命化改修工事請負変更契約締結について
→[施工場所]枚方市津田北町1丁目32番1号、[受注者](株)ウェルテック、[契約金額](変更前)459,800,000円→(変更後)501,914,600円、[契約期間](変更前)令和2年3月6日から令和3年1月8日まで→(変更後)令和2年3月6日から令和3年10月29日まで
議案(その他)2件
▪議案第108号 訴えの提起について★
→[原告]枚方市 代表者 枚方市長、[被告]大阪府 代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会、[概要]枚方市職員労働組合に対し、枚方市職員会館の一部の使用を許可してきたが、その使用を巡り本市が同組合に対して行った行為の中に不当労働行為があったとして、同組合は、平成31年1月18日及び令和元年7月8日に、大阪府労働委員会に対し、救済の申立てを行った。この申立てを受け、令和2年11月30日付けで同委員会において、本市の行為の一部が不当労働行為として認定され、救済命令が発せられたことから、大阪地方裁判所に対し、その取消しを求めて訴えを提起するもの。
▪議案第109号 和解案の受諾について
→[原告]枚方市 代表者 枚方市長、[被告](株)太平洋建設、[概要]藤阪小学校管理棟外壁他改修工事、平野小学校管理棟外壁改修他工事、樟葉西小学校教室棟内建具工事及び香里小学校北教室棟他解体工事に係る賠償金について被告が支払の請求に応じなかったため、原告が令和元年10月17日、大阪地方裁判所に、本件債務の支払を求める訴えを提起した。令和2年10月2日に弁論が終結したが、被告から和解についての申し入れがあり、和解案を受託するもの。
▪意見書について
意見書第40号「不妊治療への公的医療保険の適用拡大等を求める意見書」、意見書第41号「住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書」、意見書第42号「犯罪被害者支援の充実を求める意見書」の3つの意見書が可決されましたが、今回、私が代表して提案した意見書第43号「核兵器禁止条約への署名、批准等を求める意見書」は否決でした。
その他、意見書第44号「医療機関と高齢者施設を守るため全額国庫負担による新型コロナウイルス感染症検査体制の確立を求める意見書」、意見書第45号「日本学術会議会員候補者の任命拒否の撤回を求める意見書」、意見書第46号「女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書」、意見書第47号「選択的夫婦別姓制度の導入等に向けた早急な民法改正を求める意見書」、意見書第48号「コロナ禍において年金支給額を減額せず、改善を求める意見書」も否決となりました。
議案第108号に対する私の質疑のやりとりは次のとおりです。
訴えの提起について
Q.私の質問
ただいま提案のあった議案第108号について、質問させていただく。
まず最初に、議案書では詳細がわからないので、取り消しを求めて訴えを提起される大阪府労働委員会が認定した、本市が行った不当労働行為は、どのような内容で、行政処分として、どのような「救済命令」が出されたのか、伺う。
次に、議案書によると、枚方市の代表者である枚方市長が、大阪府の代表者兼処分行政庁である大阪府労働委員会を相手どって「救済命令取消請求事件」として訴えるという内容である。
市は、労働委員会制度の意義をどのように認識し、その労働委員会の発する行政処分である「救済命令」をどのように考えておられるのか、見解を伺う。
A.総務部長の答弁
大阪府労働委員会からの救済命令は、不当労働行為があったとして、一つ目としては、本市は、枚方市職員労働組合が平成31年1月4日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならないこと、二つ目としては、本市が、組合事務所の明け渡しを求めないことと団体交渉に応じなかったことを、今後、繰り返さない旨の市長名の文書を枚方市職員労働組合に手交しなければならないというものである。
また、労働委員会は、労働組合法及び労働関係調整法等に基づき設置されている組織であり、労働委員会制度は、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を迅速かつ的確に解決するために設けられている制度であると認識している。
本市としては、労使間の紛争を迅速かつ的確に解決するために設置された組織である労働委員会からの命令であることから、真摯に受け止める必要があると考えているが、本市としては、行政財産の管理権に関する問題だと認識しており、大阪府労働委員会の命令は承服できないと考えることから、その取り消しを求めて訴えを提起するものである。
Q.私の質問
法を守るべき行政が、独立行政機関である大阪府労働委員会から、不当労働行為を行ったと指摘されることも異例なら、「団体交渉に応じるべき」等という「救済命令」を不服として、大阪府労働委員会を相手に裁判で争うというのも、行政の取るべき対応なのか、私には疑問である。
まして、出口の見えないコロナ禍に対して、職員一丸となって取り組んでいかなければならない大切な時期である。訴訟にお金や手間をかけるのではなく、大阪府労働委員会の発した命令に従って、職員団体との話し合いで解決するのが妥当、と考えるが、見解を伺う。
次に、労働委員会制度では、都道府県労働委員会が発した命令に不服がある場合、中央労働委員会に再審査の申立てをするか、もしくは管轄地方裁判所に命令の取消を求める取消訴訟を提起することができるとされている。
今回、中央労働委員会への再審査の申立てではなく、大阪地方裁判所に取消訴訟を提起することを、市が選択した理由について、伺う。
A.総務部長の答弁
本市としては、これまで、今回の問題だけに限らず、枚方市職員労働組合とは話し合いの場を持ってきたと認識している。
この件については、本市は、行政財産の管理権に関する問題だと認識していることから、労働問題を取り扱う中央労働委員会ではなく、大阪地方裁判所に大阪府労働委員会の命令の取り消しを求めて訴えを提起するものである。
Q.私の意見
労働委員会は、労働組合と使用者の間の争いごとを簡易に、迅速にかつ適切に解決することを目的に、法に基づき設置されている独立行政機関で、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、及び公益委員の三者同数により構成されている。そして、都道府県労働委員会の委員については知事が、中央労働委員会の委員については内閣総理大臣が任命することになっている。
労働組合や組合員が、使用者による不当労働行為を受けたとして救済の申立てを行った場合の審査手続きは、まず、当事者の主張を聴き、争点や審問に必要な証拠の整理等が行われ、次に、公開の審問廷で証人喚問などが行われる。最後に、公益委員による合議で、事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かが判断され、当事者に命令書が交付されるというものである。
司法手続きに準じた形式で、中立的な立場にある、弁護士・大学教授等の公益委員のみが手続きを主宰して、妥当な解決に導く努力を行っていること等から、実際、労働委員会で扱う不当労働行為事件の7割以上は、当事者の和解で解決している、と中央労働委員会の資料にある。
ところが、今回の事案では、どちらの言い分も認められているところもあり、そうでないところもあって、結果として、和解に至ることはなく、救済命令に至っているようである。
本来、大阪府労働委員会の「命令書」は、本議案に係る資料として適切にお示しいただくべきであるとは思うが、ただいまのご答弁にあったとおり、行政処分としての救済命令で求められた内容は、「交渉に応じること」と「謝罪」だけである。
準司法手続きを行う労働委員会の制度がある以上、その決定を揺らがせるような司法判断を期待することはかなり困難で、実際、労働者側を救済する命令の取消を使用者側が求めた裁判の多くは、使用者側の敗訴に終わっているようである。
訴訟となれば、顧問弁護士の委託料とは別に、多額の裁判費用も必要となる。そこで決着がつかなければ、控訴、上告となり、さらに多額の公費が使われることとなる。また、労働組合側は、中央労働委員会に再審査の申立てを行ったと聞いたので、その対応にも費用と手間がかかるわけである。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く現在、本市行政としても、全職員が心を合わせてこの難局に立ち向かっていただかなければならない、それが現状である。また、市長自身、そうしたことを繰り返し、口にされている。であるにもかかわらず、大阪府労働委員会から出された行政処分に従わず、結果として、大阪地方裁判所と中央労働委員会を舞台に、多額の公費も職員の手間もかけ、引き続き労使間の争いごとを継続する、こうした選択は、いったい何のために行われ、何が得られるというのか。市民にとって有益な選択と言えるのか。大変、残念な思いでいっぱいである。
一丸とならないといけない職員で構成する労働組合との関係において問題があるならば、解決のために交渉するという「あたりまえの選択」をいただきたい。先日の一般質問で、藤原総務部長は、「労働組合との交渉が、政策を進める妨げになったことはない。」と答弁もされている。
大阪府労働委員会が発した救済命令を拒み、取消を求めて訴える合理的な理由は全く見当たらない、と申し上げて、私の質問を終わらせていただく。
(※本会議録画映像 13:20~21:42/提案説明から採択までは、9:55~1:10:55)
▶ 大阪府労働委員会「労働委員会のごあんない(全体版)令和2年8月」
※労働委員会制度についてのパンフレットです。クリックするとPDFが開きます。下記「不当労働行為の審査のながれ」は本資料からの引用です。「大阪府労働委員会委員名簿(公益委員)」は大阪府ホームページからの引用です。
▶ 労働委員会関係 命令・裁判例データベース(中央労働委員会)
※現時点では令和2年6月分までの収録なので、枚方市分は追って掲載されることになると思います。クリックするとデータベースにリンクします。下記「不当労働行為事件処理状況」は、中央労働委員会ホームページからの引用です。
その他案件での議案質疑
◇訴えの提起について
【内容】
[原告]枚方市 代表者 枚方市長、[被告]大阪府 代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会、[概要]枚方市職員労働組合に対し、枚方市職員会館の一部の使用を許可してきたが、その使用を巡り本市が同組合に対して行った行為の中に不当労働行為があったとして、同組合は、平成31年1月18日及び令和元年7月8日に、大阪府労働委員会に対し、救済の申立てを行った。この申立てを受け、令和2年11月30日付けで同委員会において、本市の行為の一部が不当労働行為として認定され、救済命令が発せられたことから、大阪地方裁判所に対し、その取消しを求めて訴えを提起するもの。
【議員からの質問】は次のとおり。私も含め、5人の議員から質疑がありました。
・市行政が独立行政機関である大阪府労働委員会を相手に訴えるということの認識について
・救済命令取消請求として訴訟を起こす理由について
・訴訟を選択するにあたり、庁内での議論はあったのか。弁護士に相談されたというが記録はあるのか。弁護士や大学教授等、法律の専門家を含む大阪府労働委員会の公益委員11人の合議による救済命令が覆るとは思えない。訴訟を止めるように言われなかったのか。
・職員が一丸となって難局を乗り越えるとき、労使で争うのではなく、大阪府労働委員会の命令に基づき話し合いで解決するべきではないか。
・市民目線から問う。市が訴えを起こす意義は何か。今回の訴えにより、市民の利益につながるのか。どの程度の費用がかかるのか。
・職員会館は市民が日常的に使用する施設ではない。税金から多額の裁判費用を負担して訴訟を起こす意義について。裁判はリスクを背負うということであるが、勝ち負けそれぞれのリスクマネジメントを問う。市が敗訴した場合、市が勝訴した場合の損害賠償について。市は大阪府労働委員会に求償するのか。
・リスクのある裁判に市民を巻き込まないでいただきたい。市長お一人で訴えを行うということについて
・大阪府労働委員会の不当労働行為の審査に要した市のコスト等について
【市の答弁】としては次のとおり。
・大阪府労働委員会の命令は真摯に受け止める必要があると考えるが、承知はできない。これは労働問題、労使関係の問題ではなく、行政財産の目的外使用許可に関わる問題、行政処分の問題であることから、司法に訴えるもの。使用団体の活動は、勤務労働条件に関わること及び職員の福利厚生に関わることに限るとした行政財産の目的外使用許可に際して付した条件が履行されていないことは看過できない。目的外使用許可を受けて使用していることから、市の管理権限が及ぶものと考えている。
・行政財産が、認めた使用許可の範囲を超えて使用されているのは市民に不利益であると考える。
・弁護士への相談の記録はない。行政財産の目的外使用が適切に行われていないことから、コンプライアンスとしても必要な手続きであると考えている。行政財産の管理権に関わる問題である。
・今回の訴えは労使間の問題ではなく、市民福祉の向上に用いるべき行政財産の目的外使用許可にかかる問題であると考えている。正当性を裁判で主張したい。費用は印紙代13,000円と着手金等100万円程度と見込んでいる。
・市が勝訴した場合、大阪府労働委員会に求償しない。
・職員会館は職員の福利厚生に資する建物で、税も投入されている。目的外使用は市長が許可する権限。条件内であれば許可できるが労働組合の活動が付された条件を逸脱していることから、市民の利益に反して使用されていると考える。市の主張が認められなかったことを看過できないことから大阪府労働委員会を訴えるもので、市長個人での訴えは行わない。
・大阪府労働委員会の審査には、職員課の管理職3人が計11回(1回3時間程度)、旅費16,000円を支出した。
※後日、職員課確認→職員会館の目的外使用許可に基づく使用料の徴収は平成26年4月1日から。また、使用に係る条件を付したのは平成28年4月1日から。
補正予算案件での議案質疑
今回の補正予算では、新型コロナウイルスワクチン接種関連の補正増額で、繰越明許費の設定もありました。
なお、新型コロナウイルス感染症対策(第11弾)として12月定例月議会(追加議案)に計上された補正予算額は 96,803千円(全額国庫負担)となります。
そして、新型コロナウイルス感染症対策(第1弾から第11弾まで)の市負担額の合計は53億4千万円となります。この市負担総額に対しては、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第1次交付額 10億1千万円、第2次交付額 27億2千万円)が充当される予定です。
以下に質疑内容を掲載します。
◇新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業経費
【内容】
新型コロナウイルスワクチンについては、生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負荷の軽減、さらには社会経済の安定が期待されることから、令和3年前半までに全国民に提供できる数量確保を目指し、国民への円滑な接種を実施するため、必要な体制の確保を図るもの。集団接種会場における必要な医薬材料費・消耗品費、個別通知にかかる発送費用等、個別通知・接種の案内文・予診票の印刷及び封入封緘、予防接種台帳システム改修料等[予算額:96,803千円(国)]
【議員からの質問】は次のとおり。
・接種スケジュールや接種体制。全庁的な組織体制について
・大阪府と枚方市の役割分担について
・経費の内訳と繰越明許の設定理由について
【市の答弁】としては次のとおり。
・1月に予防接種台帳システム改修を行い、医療従事者・高齢者への接種通知から準備を始める予定。医療機関での個別接種のみならず、集団接種も検討。業務の総量が見通せない中ではあるが、全庁的な業務体制の整備・構築など、現在、必要な組織体制についても検討している。
・大阪府はワクチンの流通調整、医療従事者等への接種体制の調整などを担い、市はワクチン接種に係る事務全般を担う。
・経費の内訳は、集団接種会場における必要な医薬材料費・消耗品等で約200万円、個別通知に係る発送費用等通信運搬費で約3,900万円、個別通知・接種の案内文・予診票の印刷及び封入封緘・予防接種台帳システム改修料等委託料で約5,600万円。接種の開始時期や優先順位等が確定していないため、年度を超えることも想定し、繰越明許を設定。
議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)
(歳入歳出補正額 96,803千円、補正後の額 202,166,315千円)
↓
※令和2年度当初予算は150,800,000千円なので、ここまでで51,366,315千円の補正増額になります。
新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接種に係る体制確保経費の補正を行うもの。
【歳入】1件
▪新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る国庫補助金 96,803千円、
【歳出】1件 【新型コロナウイルス感染症対策(第11弾)関連】
▪新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 96,803千円【消・通・委】(←国庫補助金 10/10)
【繰越明許費】1件 93,850千円
【参考資料】
➣大阪市労働組合連合会ホームページ
・2019年7月23日 正常な労使関係の構築を求める団体交渉
・2019年5月13日 大阪市チェックオフ廃止事件最高裁判所決定について
※2021年2月28日追記
➣労働委員会データベース
・大阪府労委平成31年(不)第2号・令和元年(不)18号 不当労働行為審査事件
(命令年月日:令和2年11月30日、命令区分:全部救済)