10月13日、9月定例月議会の最終日でした。令和3年度決算の認定のほか、補正予算案の審議が行われました。私は、委託料7億円を計上した「子育て世帯へのギフトカード配付事業」についての問題点を指摘し、執行にあたっては、予算の組み換えも含め、適正な手続きを行うことが必須であると意見しました。
枚方市議会議員の奥野みかです。
9月8日以降、36日間の会期となった9月定例月議会の最終日は、10月13日(木曜日)10時から始まりました。
まず最初に、5日間にわたり開催された決算特別委員会の有山正信委員長から、一般会計、6特別会計、3企業会計決算の認定等に関する審議の概要の報告がありました。
その後、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を財源とする予定の支援策を計上した枚方市一般会計補正予算案(第7号)及び枚方市水道事業会計補正予算(第3号)の審議が行われました(原案可決)。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の執行について、国施策の「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業費 2,769,669千円(全額国負担)」以外の、効率的・効果的な活用の総合調整並びに説明責任が求められる「市独自」施策については、それぞれ、質問がありました。
・住民税均等割のみ課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費 157,789千円
・省エネ家電買い換え促進事業費 80,000千円
・産後ケア事業委託施設に対する光熱費等支援事業費 450千円
・子育て世帯へのギフトカード事業費 700,000千円
・水道事業会計への補助金(水道料金の基本料金等の減免) 319,000千円
私の方からも「子育て世帯へのギフトカード配付事業」について質問しました。(※下記参照)
最後に、北朝鮮による弾道ミサイルの発射を非難する決議(第3号)も可決されました。
なお、明日10月14日(金)から12月7日(水)までの市の休日を除く37日間は休会となります。次の12月定例月議会は、12月8日(木)から22日(木)までの予定となっています。
▶ 議案書
・2022(令和4)年9月定例月議会議案書(追加➂)※10月13日差し替え分
10月13日の付議事件議決の結果一覧は次のとおりです。
▶ 付議事件議決結果一覧
(※クリックするとPDFファイルが開きます。)
◇付議事件(10月13日)の概要について
議案(補正予算)2件
議案第52号 2022(令和4)年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第7号)
→補正額 4,026,908千円(※国の「電力・ガス・食料品等の価格高騰に対する追加策」を踏まえた支援策)
議案第53号 2022(令和4)年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第3号)
→補正額 収益的収入 1,000千円(減免による水道料金の減額 ▲318,000千円、他会計補助金での補填 319,000千円、上下水道料金システム改修委託 1,000千円)
補正予算案件 議案質疑の内容
◇子育て世帯へのギフトカード配付事業費 7億円
Q.私の質問
ただいまの前田議員、そして、広瀬議員と重なる内容もあるが、私の方からも「議案第52号 2022(令和4)年度枚方市一般会計補正予算(第7号)」のうち、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 子育て世帯へのギフトカード配付事業費 委託料 7億円」について、第1回目は、事業の担当部長に伺う。
総合政策部長の提案説明の中で、「子育て世帯へのデジタルギフトカード配付事業費」から、本日、「デジタル」を削除し、「子育て世帯へのギフトカード配付事業費」という事業名に修正したと言われたが、まず、修正された内容と、なぜ、その修正を行うことになったのか、その理由について、伺う。
そして、修正されたこの「子育て世帯へのギフトカード配付事業費」においても、全額委託料の支出になっている。私は全額委託料で執行するということは適切ではないと考えるが、内容について確認すべきことを5点伺う。
まず、1点目として、この委託業務の対象者について、伺う。
次に、2点目、委託で執行する業務内容について、伺う。
次に、3点目、委託料の総額は7億円とされていますが、積算の根拠について、伺う。
次に、4点目、配付するギフトカードについて。ギフトカードに使用制限を設けるのか、どの会社のギフトカードにするのかは、誰がどのように決めるのか、伺う。
最後に、5点目、この委託契約の契約方式に競争原理が働くのかを伺って、1回目の質問とさせていただく。
A.田中総合政策部長の答弁
まず、事業名を変更した内容と理由について、既に大阪府がデジタルギフトカードを配付する事業を実施されており、(対象となる市民にとって利用しやすいことやより早期の配付が可能であるといった認識のもと)その事業スキームを活用して、本市でもデジタルギフトカードでの配付を予定していた。
しかしながら、議案提出後に、先ほども申し上げたが、配付させていただいたQRコードの読み取りがされなかった場合であるとか、郵送戻りになった場合に、そのまま事業者の利益になってしまうこと、(どのくらいの方が、読み取りをされたのかについて確認ができないといったことなど)そういった課題というものが議案提出後に把握できたところである。
このことを受けて、実施手法については、デジタルではなくギフトカードによる現物給付に見直しをさせていただいて、そのことを受けて、本日、「事業名」の変更をさせていただいたものである。
A.横尾子ども未来部長の答弁
次に、委託内容について、まず、1点目、ギフトカード配付事業の委託業務としては、対象を2023(令和5)年3月31日時点で18歳以下の子ども、約64,000人とし、子ども1人につき1万円のギフトカードを配付するものである。
2点目、委託する主な業務については、ギフトカードの調達、発送リストの作成、ギフトカードの封入封緘及び発送、コールセンターの設置を予定しており、これら業務をギフトカード1枚当たりの単価で契約する予定である。
3点目、また、予算額7億円の積算根拠としては、過去の実績から見込んでおり、ギフトカード1枚あたりの単価に、対象見込み者数を乗じたものである。
4点目、この委託の仕様書において、ギフトカードの必要枚数や発送時期のほか、使用期限は設けないこと、郵送戻り等を精算すること、使用の範囲として、文房具、書籍、日用品等、複数の業種・業態で使用が可能とするなどの条件として設定するものである。
最後に5点目、事業者選定にあたっては、本委託業務に係る「業務提案募集要項」を策定し、広く提案募集を行う予定としており、提案のあった事業者の業務手法や業務体制、価格などを含め総合的に評価したうえで契約するため、競争原理についても支障はないものと考えている。
Q.私の質問
いま、第1回目は事業の担当部長の方から答弁をお願いしたいということで、修正の内容、そして、なぜ修正を行ったのかについて聞かせていただきたいと思ったが、繰り返し、総合政策部長からのご答弁であった。
本年10月1日現在の18歳以下の人口は、63,267人である。「2023(令和5)年3月31日時点で18歳以下の子ども」が対象で、64,000人を見込んでおられるとの説明があった。
ただいまのご答弁から推察するところ、この委託業務は、1人1万円とするギフトカードの額面が事業費のほとんどを占めており、カードを購入して発送するという業務において、競争性を確保した委託契約が成り立つのは封入・封緘等、一部の業務だけではないかと考える。
業務に係る費用の全額を委託料で計上するのは、税金の使途が不明確となり、予算原則に反している。財政民主主義を踏まえた「具体的かつ詳細に」という予算原則に則っているとは到底考えられない。「ギフトカード1枚当たりの単価で契約を想定」ということでご答弁いただいた業務内容を考えると、ギフトカードの調達(購入)業務、封入・封緘業務、ヒアリングでは「簡易書留郵便を想定」と説明のあった発送業務とを分けて、「経費」についても明確に区分して執行するのが行政としてのあたりまえの方法ではないか。
そこで、子育て世帯へのギフトカード配付事業を全額委託料として予算化することについて問題はないのかということ、さらに、他の給付事業、つまり、今回補助金で執行する「住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業」と同じように、なぜ現金給付しないのかについても、その理由と根拠について、伺う。
これは、予算編成を担当し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の、効率的・効果的な活用の総合調整並びに説明責任を担当する総合政策部長に伺う。
A.田中総合政策部長の答弁
委託料については、地方公共団体自身が本質的に行うべきものは別として、特殊な技術や設備等を必要とするものや、直接実施するよりも他の者に委託して実施するほうが効率的である場合には、委託による実施が想定される。
議員お示しのような事務執行とすることも考えられるが、本事業は、昨今の物価高騰の状況を踏まえると、よりスピード感をもって対象者に支援を届ける必要があるため、包括的な業務委託を予定しており、本事業に係る事務を委託料として一括計上していることに問題はないものと考えている。
また、本事業を現金給付としなかった点についてであるが、まず、今回の支援策の検討にあたっては、子育て世帯への支援、住民税均等割のみ課税世帯への支援、いずれも昨今の物価高騰の状況を踏まえて、年内に支援をお届けすることに重点を置き検討を行ってきた。
その中で、子育て世帯への支援対象は64,000人、住民税均等割のみ課税世帯への支援対象は5,200世帯を想定し、これらのボリューム感を踏まえた中で、子育て世帯への支援を現金給付とした場合には、対象者の振込口座の把握に時間を要し、早くても年明け以降の給付となってしまうこと、また、現金給付とした場合には、さらに1億円の事務費が必要になってくることなどから、ギフトカードをプッシュ型で配付することとしたものである。
Q.私の意見
本日になって、「子育て世帯へのデジタルギフトカード配付事業」から「デジタル」が外され、「子育て世帯へのギフトカード配付事業」となったこの事業については、7億円もの公費(税)を使って行うギフトカードの現物給付事業であるが、「スピード感」ばかりが強調され、事業の進め方における「適正さ」については、非常に疑問である。
まず、7億円の事業費と言っても、その大半の経費は、市民に給付するギフトカードという「有価証券」の調達(購入)費用である。
予算額が7億円なので、ご答弁の対象見込み者数約 64,000人で除すると、子ども1人あたり、つまり、ギフトカード1枚あたりの経費は、約10,900円になるようである。10,000円がギフトカードの調達(購入)費用であるとすると、間接経費は約 900円、9%に過ぎない。その間接経費にしても、発送は簡易書留郵便を想定との説明であったので、414円(50gまで94円+320円)になるのか、460円(100gまで140円+320円)になるのかわかりないが、半分は発送経費である。
委託事業者の委託する主な業務は、「ギフトカードの調達、発送リストの作成、ギフトカードの封入封緘及び発送、コールセンターの設置を予定している」と答弁があったが、委託料ベースだと業務全体の 91%、6.4億円が「ギフトカードの調達(購入)」ということになる。
しかし、調達という業務自体は、世の中に出回っているJCB、UC、VISAなどのクレジットカード会社が発行している商品券型のギフトカードを買う(購入する)だけなので、何の専門性もノウハウも必要なものではない。難しいのは、どのギフトカードを選ぶのかという判断であると考える。
6.4億円ものギフトカードを購入するとなれば、値引きへの期待もある。給付される市民にとれば、どこでも、どんなものにでも使える便利なものがいいと思われるので、使用における利便性の評価も重要である。
公費(税)での支援は、原則として現金によるべきであると考えるが、それに替わる「他の有価証券」で行うとするのであれば、その「選択」については、行政が主体的に、かつ公正に行うことが不可欠であると考えるわけである。
しかし、ただいまの答弁を伺うと、「給付するギフトカードの選択」と、「配付業務を行う事業者の選択」をごっちゃにされている。
事業者選定にあたっての「業務提案募集要項」に基づく提案のうち、「事業者の業務手法・業務体制」は事業者の提案と言えるが、「価格」は、ほぼ調達するギフトカードの価格によって決まる。
また、使用期限や、使用の範囲として文房具、書籍、日用品等、複数の業種・業態で使用が可能になるかどうかは、事業者の提案ではなく、調達するギフトカード(自体が有する特徴である。
自らの創意工夫が可能な事項に関する提案と、調達するギフトカード)を決めると自ずと決まってしまう事項を、事業者からの提案だとして「総合的に評価する」とごっちゃにしてしまうと、結局、事業者間の競争により事業者が選定されるのではなく、実質的にはギフトカードの選定が主な要因となって事業者が決まることになるのではないか。
となると、特定のギフトカード会社が納入価格等の取扱いにおいて有利な取扱いを行う事業者が圧倒的に有利になる。つまり、真の競争者は、応募事業者ではなく、ギフトカードの発行会社であるというわけである。選定されれば、その会社のギフトカードが6.4億円分も売り上げることができるのであるから、当然のことである。
そこで、本来のあり方はどうすべきかと言うと、市がどうしてもギフトカードで支援する、支援したいというのであれば、まず前段で、採用するギフトカードの適正な選定過程を設けることが不可欠であると考える。
外部委員等で構成された選定委員会等を開催し、納入価格の提案もさせて、調達コスト(購入価額)を確定させるべきである。
ギフトカード会社と配付事業者の間における取引によって、配付事業者の収益として中抜きさせるべきではない。また、ギフトカードの使いやすさ等の評価も、明確な評価基準に基づいて、「公正に評価すべき」である。
ギフトカードは、「現金に替わる手段として行政が用いる」のであるから、その決定は配付事業者の選定過程の中に紛れ込ませて行うのではなく、行政が「適正な手続き」のもとで「透明性」を確保して決めるべきであることは言うまでもない。
そして、そのギフトカードを調達(購入)し、封入・封緘作業であったり、必要であればコールセンター業務も加えてもよいのかもしれないが、一連の「配付作業」等を担う事業者を一般競争入札、または、総合評価一般競争入札で選定すればよいわけである。間接業務分の費用と体制についても、きちんと競争性が確保された上で決める必要があると考える。想定されているスキームの中では、競争性の期待はできない発送業務(簡易書留郵便代金)も明確に切り離した上で競争させればよいわけである。
「給付するギフトカードの選択」と、「配付業務を行う事業者の選択」をごっちゃにされているなど、7億円もの公費(税)を使って行うギフトカードの現物給付事業であるにもかかわらず、「スピード感」ばかりが強調され、公的施策に求められる事業の進め方における「適正さ」には非常に疑問があることをいろいろと述べてきたが、結局のところ、今回の「子育て世帯へのギフトカード配付事業」は、ギフトカードに使用期限も設けず、現金を給付するのと何ら変わりのない事業となっている。
一民間企業が販売しているギフトカードを6.4億円分も市が購入して配付するなどという事業手法は、過去に例のない事業手法である。大阪府のQUOカードpayも珍しい事例であったと思うが、ギフトカード配付事業というのは、全国的にも稀有な事例だと思う。ギフトカードを発行する企業にとれば、とてつもなく大きなビジネスチャンスで、当然、この売り上げによって、大きな利益も出ることであろう。市が、直接給付したり、市も加わった実行委員会が発行する商品券事業とは、その点が決定的に異なるところである。
だからこそ、だからこそ、その事業手法を採用するというのであれば、ギフトカードの「選択」には、慎重でなければならないし、説明責任が果たせる選考過程を十分に用意しなければならないと私は考える。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の、「市独自」の効率的・効果的な活用として補助金で執行する「住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業」と同じように、「現金給付」とするべき、である。それに、経費がかかる、時間がかかるというのであれば、それらを縮小する仕組みの構築を急ぐべきである、と私は考える。
本市として、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援」を今回提案された「子育て世帯へのギフトカード配付事業」で行うとされるのであれば、執行にあたっての予算の組み換えも含め、今、申し上げた「適正な手続き」を行うことが「必須である」と申し上げておく。
▶ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」
※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金を支給。
※2022年9月14日付け、内閣府地方創生推進室、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の取扱い等について」
(※事務連絡分より引用)
▶ 18歳以下へ1万円のギフト券、利用率わからず 理由は「企業秘密」 (2022年10月5日、朝日新聞)
「大阪府が18歳以下の子ども約130万人を対象に、1人1万円のデジタルギフト券を配る事業について、府側が実際の利用率を把握できないことがわかった。ギフト券の調達と発送を担う事業者の「企業秘密」であるため」 という衝撃的なニュースがありました。
この記事の前日の10月4日に、枚方市は大阪府と同じスキームで「子育て世帯へのデジタルギフトカード配付事業費/物価高騰による影響を受けている子育て世帯に対する支援として、18歳以下の子ども1人当たり1万円のデジタルギフトカードを支給するための経費」として、委託料7億円を補正予算として13日に提案することを考えている、との議案説明を受けていました。財源は、大阪府の時とは少し名称が変わって、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を予定。少なくとも、大阪府等の後追いで事業構築する枚方市は、すでに明らかになっている課題への対策を準備した上で、どのように実施するのか(しないのか)を検討することが求められると思います。大阪府等で問題になったことは、契約締結の際にクリアできるようにしないといけないであろうと、問題提起をしていました。
大阪府のQUOカードPayのスキームでは、QRコードが届いてダウンロードしてもらうけれども、ダウンロードされなかった分は事業者に収入されるようです。ダウンロードされた上で使いきれなかった残額が事業者に収入される(利益となる)のはまだ理解できるかなと思うのですが、QRコード紙を紛失してしまった方とか、期限が切れてしまった方などダウンロードされずに使われなかった金額、つまり、未ダウンロード分は返還されるべきではないか、税の使途として不適切ではないか、との指摘もあるようです。
▶ 子ども支援で府が配布、電子マネー1万円に「使い勝手悪い」苦情80件超 (2022年10月6日、読売新聞)
契約では、3年の期限内に使われなかった電子マネーは発行元の利益になるようですが、5日に開かれた大阪府議会本会議でこれまでの利用実績についての質問に対して、「(発行元から)企業秘密にあたるので提供できないと回答された」と大阪府は答弁されたようです。これでは、事業の評価もできないとの指摘を受けています。
それにしても、この決算特別委員会で、A日程では、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の公表漏れ(内閣府地方創生推進室からの通知ですが、これも市民への説明責任の問題です )、また、B日程では寄附金を財源とする「新型コロナウイルス感染症対策応援基金」の使途(不適切な執行)や、寄附者の思いなどを踏まえた説明責任の問題を続けて指摘してきたので…、何だか因果⁉を感じているところです。
▶ 大阪府子ども教育・生活支援事業(子どもギフトカード事業)
対象者は「基準日(2022(令和4)年6月30日)時点で、大阪府内市町村に住民登録している2023(令和5)年4月1日時点で18歳以下の子 」と規定されていますが、市の答弁では、特に基準日は示されず、また、「2023(令和5)年3月31日時点で18歳以下の子 」となっていたので、微妙に大阪府とは異なるようです。また、大阪府は「基準日(6月30日時点)時点にお住まいの住民基本台帳に登録の住所に、対象者あて簡易書留にて郵送」とされています。
「配付させていただいたQRコードの読み取りがされなかった場合であるとか、郵送戻りになった場合に、そのまま事業者の利益になってしまうこと、どのくらいの方が、読み取りをされたのかについて確認ができないといったことなど、そういった課題が議案提出後に把握できた」ため、枚方市の実施手法は「デジタルではなくギフトカードによる現物給付に見直しをした」ということについて、市は大阪府に伝えているのか、また、確認しておきたいと思っています。
▶ 2021(令和3)年度決算の概要(広報ひらかた10月号より抜粋)